大逆事件
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この項目では、大逆罪が適用される事件一般について説明しています。宮下太吉らによる明治天皇暗殺計画を企てた事件については「幸徳事件」をご覧ください。

大逆事件(たいぎゃくじけん、だいぎゃくじけん[注 1])は、明治15年(1882年)に施行された旧刑法の116条、および明治41年(1908年)に施行された現行刑法の73条(昭和22年の刑法改正の際に同条削除)が規定していた、天皇皇后皇太子皇太孫皇太后太皇太后を狙って危害を加えたり、加えようとする罪、いわゆる大逆罪[2]が適用され、訴追された事件の総称。日本以外でも皇帝に叛逆し、また謀叛を企てたことに対する犯罪を大逆罪と訳すことがある。
概要大逆事件の犠牲者を顕彰する会による碑「志を継ぐ」(和歌山県新宮市

旧刑法でも現刑法でも大逆罪には死刑が法定刑として定められていた[3]。大逆罪を含む皇室に対する罪、および内乱罪は大審院(現・最高裁判所)が第一審にして終結審とされていた[4]

これまでに知られている大逆事件には、

1910年1911年) - 幸徳事件(検察によるでっちあげがあり、幸徳と面識があるだけの有罪者もいる)

1923年 - 虎ノ門事件(虎の門事件とも表記される)

1925年 - 朴烈事件(「朴烈、文子事件」とも呼ばれる)

1932年 - 桜田門事件(李奉昌事件とも呼ばれる)

の四事件がある。単に「大逆事件」と呼ばれる場合は、その後の歴史にもっとも影響を与えた1910年の幸徳事件を指すのが一般的である。虎ノ門事件と桜田門事件は現行犯の逮捕であるが、幸徳事件と朴烈事件は未遂犯の逮捕で、朴烈事件についてはテロ計画に具体性はなく検察・犯人の双方の政治的意図から大逆罪を犯す犯意があったとし有罪とされた。
参照条文
旧刑法第116条
天皇三后皇太子ニ対シ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ処ス
1947年改正前の刑法第73条
天皇、太皇太后皇太后皇后皇太子又ハ皇太孫ニ対シ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ処ス
四件の事件

いずれも詳細は、各事件の項目を参照のこと。
幸徳事件詳細は「幸徳事件」を参照

前述のとおり、単に「大逆事件」と言えば一般的にはこの事件を意味する[5]

堺利彦片山潜らが「平民新聞」などで、労働者中心の政治を呼びかけ、@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}民衆の間でもそのような気風が流行りつつあった[要出典]中の1910年(明治43年)5月25日信州の社会主義者宮下太吉ら4名による明治天皇暗殺計画が発覚し逮捕された「信州明科爆裂弾事件」が起こる。この事件を口実として、政府がフレームアップ(政治的でっち上げ)により、幸徳秋水をはじめとする全ての社会主義者、アナキスト(無政府主義者)を根絶しようと取り調べや家宅捜索を行なって弾圧した事件が幸徳事件である。戦後はもっぱら政府のでっち上げ部分を批判する視点で言及される事がほとんどで、「暗殺計画に関与していたのは宮下太吉、管野スガ、新村忠雄、古河力作の4名だけであった」など実際の暗殺計画に対しては軽く扱われる事がほとんどである。1960年代より「大逆事件の真実をあきらかにする会」を中心に、再審請求などの運動が推進された。これに関して最高裁判所は1967年に、「戦前の特殊な事例によって発生した事件であり、現在の法制度に照らし合わせることはできない」「大逆罪が既に廃止されている」との理由から、免訴の判決を下し、再審請求が事実上できないことを示している。(但し、刑事補償法では免訴でも無罪と推定されるときは補償を受けることができるとされている。)

信州明科爆裂弾事件後、数百人の社会主義者・無政府主義者の逮捕検挙が始まり、検察は26人を明治天皇暗殺計画容疑として起訴した[6]松室致検事総長、平沼騏一郎大審院次席検事、小山松吉神戸地裁検事局検事正らによって事件のフレームアップ化がはかられ、異例の速さで公判、刑執行がはかられた。平沼は論告求刑で「動機は信念なり」とした[7]。検挙されたひとりである大石誠之助の友人であった与謝野鉄幹が、文学者で弁護士の平出修に弁護を頼んだ。

1911年1月18日死刑24名、有期刑2名の判決(鶴丈一郎裁判長)。1月24日に秋水、森近運平宮下太吉新村忠雄古河力作奥宮健之大石誠之助成石平四郎松尾卯一太新美卯一郎内山愚童の11名が、1月25日に1名(管野スガ)が処刑された。特赦無期刑で獄死したのは、高木顕明、峯尾節堂、岡本穎一郎、三浦安太郎、佐々木道元の5人。仮出獄できた者は坂本清馬、成石勘三郎、崎久保誓一、武田九平、飛松与次郎、岡林寅松、小松丑治。

赤旗事件で有罪となって獄中にいた大杉栄荒畑寒村[8]堺利彦山川均は事件の連座を免れた。なお、本事件の弁護を担当した平出も1914年(大正3年)に35歳の若さで急逝している。
大逆事件以後

社会主義運動はこの事件で数多くの同志を失い、しばらくの期間、運動が沈滞することになった。いわゆる〈冬の時代〉である。

徳冨蘆花も秋水らの死刑を阻止するため、蘆花の兄である徳富蘇峰を通じて桂太郎首相へ嘆願したが果たせず、明治44年(1911年)1月に秋水らが処刑されてすぐの2月に、秋水に心酔していた一高の弁論部河上丈太郎森戸辰男の主催で「謀叛論」を講演し、学内で騒動になった。

大逆事件は文学者たちにも大きな影響を与え、石川啄木は事件前後にピョートル・クロポトキンの著作や公判記録を入手研究し、「時代閉塞の状況」や「A LETTER FROM PRISON」などを執筆した。木下杢太郎1911年3月戯曲「和泉屋染物店」を執筆した。永井荷風も『花火』の中で、「わたしは自ら文学者たる事について甚だしき羞恥を感じた。以来わたしは自分の芸術の品位を江戸戯作者のなした程度まで引下げるに如くはないと思案した」と書いている。

また秋水が法廷で、「いまの天子は、南朝の天子を暗殺して三種の神器をうばいとった北朝の天子ではないか」と発言したことが外部へもれ、南北朝正閏論が起こった[9]帝国議会衆議院で国定教科書の南北朝併立説を非難する質問書が提出され、2月4日に議会は、南朝を正統とする決議を出す。この決議によって、教科書執筆責任者の喜田貞吉が休職処分を受ける。以降、国定教科書では「大日本史」を根拠に、三種の神器を所有していた南朝を正統とする記述に差し替えられる。

翌明治45年(1912年)6月には、上杉慎吉天皇主権説を発表した一方、美濃部達吉天皇機関説を主張し、当時の大学周辺では美濃部の天皇機関説が優勢になったが、のち天皇主権説が優勢になる。馬蹄銀事件で秋水らを疎ましく思っていた山縣有朋はのちロシア革命が勃発してからは極秘で反共主義政策を進め、上杉の天皇主権説を基礎にした国体論が形成されていく[10]

大石誠之助の甥である西村伊作も、大石の遺産の一部で文化学院を創設した。このことについて柄谷行人氏が「大正デモクラシー、大正文化というのは、実質的に、大逆事件で死刑になった人の遺産で成立した」と指摘している[11]


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