大規模小売店舗立地法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

大規模小売店舗立地法

日本の法令
通称・略称大店立地法
法令番号平成10年6月3日法律第91号
種類経済法
効力現行法
主な内容大規模小売店舗の配置及び運営方法について
関連法令地方自治法など
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大規模小売店舗立地法(だいきぼこうりてんぽりっちほう)は、日本の法律である。略称は大店立地法(だいてんりっちほう)。

目的は大規模小売店舗の立地に関しその周辺の地域の生活環境の保持のため、大規模小売店舗を設置する者によりその施設の配置及び運営方法について適正な配慮がなされることを確保することにより小売業の健全な発達を図り、もって国民経済及び地域社会の健全な発展並びに国民生活の向上に寄与することにある(1条)。
目次

1 背景

2 問題点

3 届出小売店舗面積

4 届出の概要

5 出典

6 関連項目

7 外部リンク

背景

日本においては、昭和40年代頃から各地で「スーパーマーケット」を初めとした大型商業店舗の出店が急増し、それに対抗するようにして、地元商店街による大型商業施設の進出反対運動も盛り上がりを見せるようになった。

こうした問題を踏まえ、1973年昭和48年)10月1日には、旧百貨店法の対象を拡大する形で「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律」(大規模小売店舗法、略称「大店法」)が制定され、1974年3月1日より施行された。実際に調整にあたるのは商工会議所(商工会)に置かれる商業活動調整委員会で、商業者・消費者・中立委員の3グループで構成され、中立委員が中心となって調整を進めていた。1975年(昭和50年)頃からは、大型店進出が集中するような地域では、商業調整が厳しく行われ、極端な場合は出店調整にあたる商工会議所が、出店の凍結を宣言する場合も出てきた。

1990年代半ばに、アメリカ合衆国連邦政府からトイザらスの日本進出により、既存の小売店への影響が及ぶという理由が不当と非関税障壁が批判され[1]、日本の大店法に世界貿易機関(WTO)協定違反の疑いがあることも否定できない状況となった。この結果、2000年平成12年)6月1日には、まちづくり3法の一部として、店舗面積などの量的側面からの商業調整を撤廃した本法が新たに立法化され、これに伴って大店法は廃止された。
問題点

本法は、大規模商業施設の店舗規模の制限などを主目的とした大店法とは異なり、大型店と地域社会との融和の促進を図ることを主眼としている。このため審査の内容も車両交通量などをはじめとした周辺環境の変動を想定したものとなり、出店規模に関してはほぼ審査を受けない。これにより近年では各地で大型資本の出店攻勢が活発化しており、特に地方都市郡部ではロードサイド店舗の進出により、既存の商店街がシャッター通り化するケースも増加しているともされる。

これらの商店街のシャッター街化は、地元経済の縮小をもたらすだけでなく、徒歩生活圏における消費生活が困難になるという買い物難民問題を生む。特に、これまで街の中心部の商店街で買い物をしていた高齢者は、商店街の衰退によって、日常生活を営むことが著しく困難になることが指摘されている。また、自動車以外の手段ではアクセスしにくい郊外の大規模店舗を中心とする消費生活は、徒歩と公共交通機関での移動を基本とする旧来型の生活スタイルに比べて環境負荷が高いことにも留意すべきとされる。
届出小売店舗面積

第2条により規定される店舗面積は小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。以下同じ)を行うための店舗の用に供される床面積でありこの店舗面積が一定の基準面積(政令では 1,000uと規程)を超える小売店舗が大規模小売店舗とされ、新設、変更などの場合に届出が必要となる。なお、面積は小売店の店舗の用に供する面積だけであるので、共用通路、トイレや階段を含まない(催事等で共用通路において販売を行う場合は含まれる。)。飲食店、旅行代理店、映画館、ゲームセンター、医院なども含まれない。また、店舗面積はあくまで建物内だけで、屋外を店舗の用に供する場合の面積は含まれない(中古車販売、園芸店等)。
届出の概要

大規模小売店舗を新設しようとする者は、その8ヶ月前までに、都道府県に対し、建物の名称、新設する日、店舗面積、駐車場・駐輪場の位置・台数、開店時刻・閉店時刻その他を届け出る。このとき、交通安全・渋滞対策については、事前に警察等と協議が行われる。また、立地により騒音(交通・空調室外機等)対策も重視される。また届出者は、届出後2ヶ月以内に地元説明会を開催する。届出を受けた都道府県は、8ヶ月以内に意見の有無を通知する。意見がなければ、8ヶ月を待たずに開店できるが、意見が述べられた場合、届出者は届出内容を変更するか、または変更しない旨の通知を行う。この場合、変更届又は通知が行われた日から2ヶ月間は、店舗の新設はできない。

なお、この法律では8ヶ月前までの届出が必要であるため、新設する日を、届出日から8ヶ月+1日の日付を指定して届出される場合が多く、実際の開店日とは異なる場合が多い。(新設する日が遅れることについての届出の義務はない。)

大規模小売店舗の一部を変更する場合で、店舗面積の増加、開店時刻の繰り上げ、閉店時刻の繰り下げ、駐車場台数の減少等については変更届出が必要となるが、店舗面積の減少、開店時刻の繰り下げ、閉店時刻の繰り上げ、駐車場台数の増加等については、届出の必要はない。(但し、店舗面積が基準面積を下回る場合は、廃止の届出が必要。)
出典^大型店の規制強化で利益を得るのは誰か - Newsweek日本版 2010年10月07日付 2016年7月23日閲覧。

関連項目

小売

ショッピングセンター


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