大法廷
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この項目では、日本の最高裁判所大法廷について説明しています。全員法廷(en banc)については「全員法廷」をご覧ください。
最高裁判所大法廷(東京都千代田区隼町)

大法廷(だいほうてい)とは、最高裁判所における、裁判官全員で構成される合議体、あるいは全員の合議体で審理する場合の最高裁判所における法廷を指す。
概説

最高裁判所に係属した事件は、通常5人で構成される小法廷で審理されるが、重要な事件は大法廷(長官含め全部で15名)で審理される。また、違憲判決は大法廷でなければ下すことができない(次節参照)。

裁判長最高裁判所長官が務める[1]。長官に審理を回避すべき事情があるなど長官が審理に関与しない場合は、別の裁判官が裁判長を務める[2]定足数は9名である[3]。原則として水曜日に開廷される。

施設としての大法廷には208席の傍聴席がある[4]。うち162席が一般傍聴席、46席が報道記者用の傍聴席である。車椅子用のスペースも用意されている。

1947年に最高裁判所が発足してから常に大法廷に係属している訴訟があった[5]。1960年に横田喜三郎が3代目最高裁長官に就任した時には大法廷に係属している訴訟が37件にものぼった[6]。しかし、小法廷から大法廷に回付される訴訟が時代の経過とともに減っていき、発足から35年後の1982年7月7日の堀木訴訟の最高裁判所判決の言い渡しで、最高裁判所大法廷に係属している訴訟が一件もなくなる事態になった[5]

2019年2月から10月まで、高濃度のアスベストに関する除去工事等のために大法廷の使用が中止となった[7]。使用中止期間中に法的に大法廷が必要になることはなかった[7]

2021年5月17日の第一小法廷による建築アスベスト訴訟の判決言渡しに関して、当事者が多数にわたるため新型コロナウイルス感染症流行下で密集を避けることができないことから、同12日の裁判官会議で大法廷施設の使用が了承された事例がある[8]

2024年5月29日に開かれた旧優生保護法に関する事件の弁論では、障害者などが多く傍聴に訪れることが予想されたため、事案の特殊性に鑑みて、特別の対応が取られた。具体的には、大法廷内に大型のモニターを6台用意して当事者の主張資料ややりとりをリアルタイムで映したり、原告が手配した手話通訳者を傍聴席に配置したり、大法廷に12人分の車椅子用スペースを設けたりする処置が行なわれた。
大法廷で審理される事件
当事者の主張に基づいて、
法律命令規則、又は処分憲法に適合するか判断するとき(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則、又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く)

上記の場合を除いて、法律、命令、規則、又は処分が憲法に適合しないと認めるとき

憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき

最高裁判所が裁判権を有する裁判官の分限裁判および高等裁判所のした分限裁判に対する抗告事件

小法廷の裁判官の意見が二説に分かれ各々同数の場合

小法廷において大法廷で裁判することを相当と認めた場合

人事官弾劾裁判

上記各号の事件が大法廷で審理されることの根拠法令は、1から3については裁判所法第10条各号、4については裁判官分限法第4条、5および6については最高裁判所裁判事務処理規則第9条、7については人事官弾劾裁判手続規則第2条である。

裁判所法の一部を改正する等の法律(昭和23年法律第260号)による改正前までは、1のカッコ書きに該当する規定は存在せず、憲法事件は全て大法廷事件であったが、同改正法施行の1949年(昭和24年)1月1日以降は、一度大法廷判決で合憲とした法令や処分を再び合憲とする場合は小法廷で判断できることになっており、「大法廷判決の趣旨に照らして明らか」であれば小法廷で合憲判断を下すことができることになっている。したがって、小法廷で合憲判断をする場合は必ず過去の大法廷判決が引用されている。したがって、事件が大法廷で審理される場合は、過去の判例とは異なる憲法判断が示される可能性があると言える。

6の「大法廷で裁判することを相当」とする判断は各小法廷がするものなので、当該小法廷外の裁判官(大法廷で裁判長を務める最高裁判所長官を含む)が関与することはできない。大阪空港訴訟では岡原昌男最高裁長官の意向がきっかけで小法廷から大法廷に回付されたことがあるが、当該小法廷外の裁判官である長官の意向に法的強制力はなく回付の是非は当該小法廷で判断される。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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