大本事件
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大本事件(おおもとじけん)は、新宗教大本」の宗教活動に対して、日本の内務省が行った統制[1]。大本弾圧事件とも呼ばれる。1921年大正10年)に起こった第一次大本事件と、1935年昭和10年)に起こった第二次大本事件の2つがある[1]。特に第二次大本事件における当局の攻撃は激しく、大本は壊滅的打撃を受けた。また、宗教団体に治安維持法が適用された初の例であった。
概要

明治維新以降、帝国政府(大日本帝国)は宗教に対する統制を強化し、神道系新宗教(黒住教金光教天理教等)も教派神道として国家の公認下に入った[2]。一方、明治時代後期に誕生した大本教(事件当時は皇道大本)は、教祖出口王仁三郎の活動により教勢を拡大し、知識人・軍人の入信、新聞社の買収、政治団体との連携や海外展開により大きな影響力を持つようになった[1]。大本教(王仁三郎)の活動に政府・警察・司法当局は危機感を抱き、結果、二度の大本事件に発展した[1]。1921年(大正10年)2月、当局は大本に不敬罪新聞紙法違反を適用し、王仁三郎含め三名を起訴した(第一次大本事件)[1]。1935年(昭和10年)12月、当局は治安維持法を適用して王仁三郎夫妻以下1000名近くを検挙(起訴61名)[1]。大本関連の施設は破壊され、関連組織も解体された(第二次大本事件)[1]

一連の大本事件は国家権力による宗教団体への統制と弾圧であり[3]、一種の国策捜査であった[4]。同時に国家神道新宗教の神話体系・歴史観の対立という側面も強い[5]。第二次大本事件は第一次大本事件にくらべて遥かに大規模であり、また昭和史に与えた影響も大きいが、その評価は現代でも定まっていない[6]。大本聖師/二代教主輔出口王仁三郎についての解釈が難しいからである[7]。二度とも王仁三郎逮捕の後に大本の建造物は破壊され、信者の中から分派(第一次事件前後では神道天行居生長の家など。第二次事件前後では世界救世教三五教など)が独立した[8]
第一次大本事件
背景「大本教本山宮の取毀ち---十月二十日」(綾部)『寫眞通信』大正十年十月號、大正通信社(1921年10月)

明治時代後期、出口なおの神懸かりによって京都府綾部町で誕生した大本は、第一次大本事件による検挙の数年前から社会構造の変化や都市化を背景に、出口王仁三郎教主輔(なおの婿養子)を中核として教勢を拡大させていた[9]1919年(大正8年)11月18日には亀山城址(明智光秀の居城)を買収し、従前の綾部に並ぶ本拠地とする準備に入る[10]1920年(大正9年)、綾部で大規模な神殿の建造を開始した[11]。また8月17日に大阪の有力新聞だった大正日日新聞を買収して言論活動にも進出する[12]。一方で「大正維新」「大正十年立て替え説」を唱えた当時の有力信者・浅野和三郎谷口雅春を中心とする一派が王仁三郎と対立、終末論を展開していた[13]。終末論に対し王仁三郎は肯定も否定もせず、明確な裁定を避けている[14]第一次世界大戦ロシア革命米騒動といった社会的混乱の中で、大本の世直し運動は大きな反響を巻き起こした[15]。大本の一連の活動に対し、社会体制の変革を主張し、天変地異の予言と称して一般市民(信者)を混乱させていることを批判する大手メディアも現れた[16]

日本政府は陸・海軍の幹部軍人が多数入信したことで、大本に警戒感を抱いた[17]。そもそも大本は国常立尊という天照大神より上位の神を重要視しており、現人神たる天皇の宗教的権威及び統治権の根拠を脅かしかねなかったのである[18]。内務省は1920年8月に教典『大本神諭・火の巻』を不敬と過激思想を理由に発禁処分とした[19]。京都府警も王仁三郎を呼び出して予言をしないよう警告[20]。9月には開祖・出口なお奥都城を「天皇陵に似ている」と理由づけ墓地取締規則違反として罰金と改修を命じた[21]原敬総理大臣は同年10月9日と14日の日記で大本の布教方法と教勢について批判した[22]。大本の急成長と影響力は、天皇制国家にとってもはや無視できない存在だったのである[23]
裁判

1921年(大正10年)1月、平沼騏一郎検事総長は大本検挙の判断を下した[24]2月12日、当局は不敬罪新聞紙法違反の疑いで教団関係各所を捜索、出口王仁三郎と教団幹部を検挙した[25]。警察官達は大本が武装していると信じて決死の覚悟であった[26]。また武器が発見されれば内乱予備罪を適用できるため必死の捜索を行ったが何も発見できず、幸徳秋水大逆事件を再現しようとした当局の企図は空振りに終わった[27]。だが5月10日に記事解禁となると、メディアは事件を「国体を危うくする大本教の大陰謀」「淫祀邪教」「悪魔の如き王仁三郎」と扇情的に報道し、世論を煽った[28]。一方、大本二代教主・出口すみ(王仁三郎の妻)は「これもみな神様のお仕組でございます。かえって大本教の真相が世間に知れるのであろうと喜んでおりますので」と大阪毎日新聞に語る[29]。教団内部でも王仁三郎夫妻を追放しようとする動きがあったが、すみは動じなかった[30]。王仁三郎は126日間の未決生活の後で保釈されたが、当局はなお(直)の奥都城(神道式の墓)を再び縮小改築させ[31]、さらに墓の背後に神明造の稚姫神社が作られていたことを違法として焼却させる[32]。続いて綾部の本宮山神殿を破壊するなどの干渉を行った[33][34]。特に本宮山神殿については、神明造のため伊勢神宮を模したものと批判され、1872年大蔵省達118号(無願の神殿建築を禁止)及び1913年内務省令神社創立に関する布達第31条(地方に縁故なき神社創立を禁止)同第32条(一定形式により創立の出願を必要とする)を理由に大本側費用負担による破壊命令が下る[35]9月16日に審理開始、10月5日の第一審判決では、王仁三郎は不敬罪と新聞紙法違反で懲役5年、浅野は不敬罪で懲役10か月、吉田祐定(機関誌発行兼編集人)に禁固3か月・罰金150円の有罪判決が下った[36]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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