大日本帝国海軍の旗章
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大日本帝国海軍の旗章(だいにほんていこくかいぐんのきしょう)とは、大日本帝国海軍において使用された旗章である。以下、特記ない限り、1889年(明治22年)10月7日公布の海軍旗章条例(明治22年10月7日勅令第111号)及び1914年(大正3年)1月30日公布の海軍旗章令(大正3年1月30日勅令第11号)に基づくものである。

海軍旗章条例以前の規定としては、1870年10月27日(明治3年10月3日)制定の太政官布告「海軍御旗章国旗章並諸旗章ヲ定ム」(明治3年太政官布告第651号)があり、天皇乗船を示す「御旗」や皇族旗、各種の将旗などが定められていた。同布告では艦尾用の海軍御国旗及び船首旗章として白布紅日章を定めており、後の軍艦旗のような旭日旗ではなく幕末以来の単純な日の丸となっていた。すぐ翌年の明治4年11月29日に「海軍旗章ヲ改定ス」(明治4年太政官第626号)として新規定が制定され、海軍大臣旗の前身である錨の意匠の海軍旗の追加などがあり、1889年(明治22年)の海軍旗章条例制定まで改正を重ねつつ適用された。

海軍旗章令となった大正3年改正では、旗の種類にいくつか変更があったほか、夜間の白燈に関する規定や満艦飾・艦飾に関する規定が盛り込まれた。
旗の種類
天皇旗天皇旗

天皇旗天皇乗御の艦船において大檣頂に掲げられた。天皇旗を掲げた艦船においては、区別旗?(海軍大臣旗、将旗、代将旗及び先任旗)及び長旗はすべて降下された。

天皇旗を初めとして皇族に関する旗(天皇旗・皇后旗・皇太子旗・親王旗・摂政旗)には全て菊花御紋章の意匠が用いられた。
皇后旗、太皇太后及び皇太后旗皇后旗、太皇太后及び皇太后旗

皇后旗、太皇太后及び皇太后旗の扱いは天皇旗に同じ。
摂政旗摂政旗

摂政旗の扱いは天皇旗に同じ。
皇太子旗及び皇太子妃旗皇太子旗及び皇太孫旗皇太子妃旗及び皇太孫妃旗

皇太子旗及び皇太子妃旗の扱いは天皇旗に同じ。
親王旗、内親王旗及び親王妃旗(大正3年廃止)

親王旗、内親王旗及び親王妃旗の掲揚位置は天皇旗に同じ。ただし、親王が、親王の資格としてではなく、武官の資格として乗艦している場合には掲げられなかった。後に「皇族旗」が設けられたことにより廃止。
皇族旗(大正3年新設)皇族旗

皇族旗の掲揚位置は天皇旗に同じ。
海軍大臣旗海軍大臣旗

海軍大臣旗は、海軍大臣が公務を帯びて乗艦した場合に掲揚された。掲揚位置は天皇旗に同じ。
将旗三檣艦二檣艦

将旗は、将官が指揮権を帯びて乗艦した場合に掲揚された。海軍大臣旗を除く区別旗?にはすべて8条旭日旗が用いられた(ただし、後の自衛隊旗とは異なっている。)。明治22年から大正3年までは、大将旗 - 少将旗の区別はなく、単に「将旗」と定められ、階級の違いは掲揚位置や紅球によって区別されていた。この当時の将旗の光線幅は11.25度、光線間隔は33.75度、光線数は8条とされた。

将旗及び代将旗は、司令長官又は司令官が初めて着任する時に掲揚し、解職により退去する時に撤去した。ただし、司令長官又は司令官に事故があり、その職務を執ることができないときは、その間は将旗又は代将旗は撤去された。
大将旗大将旗

大将旗の掲揚位置は天皇旗に同じ。
中将旗中将旗

明治22年から大正3年当時は、中将旗は前檣頂に掲げられた。ただし、二檣以下の艦の場合は、風上の上隅に紅球1個を付した。

大正3年に意匠が改められた。大将旗の上縁に紅色の縁取りがなされたものである。
少将旗少将旗

明治22年から大正3年当時は、少将旗は後檣頂に掲げられた。ただし、二檣艦の場合は前檣頂に掲げられた。二檣以下の艦の場合は、風上の上下隅に紅球1個を付した。

大正3年以降は、中将旗に同じく前檣頂に掲げられることとなった。大将旗の上縁及び下縁に紅色の縁取りがなされたものである。
代将旗代将旗

代将旗は、司令官たる大佐代将も参照)が指揮権を帯びて乗艦した場合に掲揚された。掲揚位置は天皇旗に同じ。
先任旗先任旗

先任旗は、同港内に2艘以上の軍艦が碇泊し、司令長官又は司令官が不在のときに、先任艦長がこれを後檣頂に掲げた。但し、二檣艦の場合は前檣頂に掲げられた。

先任旗は代将旗の紅白を交換したものとされた。
軍艦旗軍艦旗大日本帝国海軍の軍艦旗

軍艦旗は、在役艦において、後檣縦帆架又は艦尾の旗竿に掲揚された。16条旭日旗が使用され、自衛艦旗に受け継がれている。
艦首旗艦首旗

艦首旗は、在役艦が碇泊中に、艦首の斜檣又は艦首に掲揚した。ただし時宜により掲揚しないことも認められた。国旗(日章旗)が用いられた。
長旗

長旗は、各艦艇を指揮する将校の旗章として掲揚された。

長旗は、在役艦の大檣頂に掲揚された。二檣艦船の場合は後檣頂に掲揚された。また、長旗は、海軍所属運送船において船長が海軍将校であるときも同様に掲揚された。先任旗を除く区別旗?を掲げるときは、長旗は掲げないものとされた。
司令旗司令旗

司令旗は、明治22年勅令には規定ない。駆逐隊司令、艇隊司令又は潜水隊司令の旗章として、司令駆逐艦又は司令艇の檣頂に掲揚された。司令旗には4条旭日旗が用いられた。
当直旗当直旗

当直旗は、当直艦において、後檣頂に掲げた。

当直旗の山形白線は縦の20分の1。山形の頂点の高さは縦の6分の1、上山形は縦の2分の1より起り、下山形は縦の3分の1より起り、3個の山形は連接する。
運送船旗

運送船旗は、海軍所属運送船又は運送の用に供するため傭役する船舶の大檣頂に掲げられた。


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