大日本帝国憲法
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大日本帝国憲法
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基本情報

施行区域日本
その他の施行区域朝鮮
台湾
正式名称大日本帝国憲法
通称・略称帝国憲法
明治憲法
旧憲法 など
制定主体欽定憲法/天皇
効力第73条により全面改正
または事実上の失効
公布1889年明治22年)
2月11日
施行1890年(明治23年)
11月29日
施行期間1890年11月29日 - 1947年5月2日
主な内容天皇、臣民の権利義務、帝国議会国務大臣及び枢密顧問司法会計
元首天皇
署名黒田清隆
(内閣総理大臣・伯爵)
伊藤博文
(枢密院議長・伯爵)
大隈重信
(外務大臣・伯爵)
西郷従道
(海軍大臣・伯爵)
井上馨
(農商務大臣・伯爵)
山田顕義
(司法大臣・伯爵)
松方正義
(大蔵大臣兼内務大臣・伯爵)
大山巌
(陸軍大臣・伯爵)
森有礼
(文部大臣・子爵)
榎本武揚
(逓信大臣・子爵)
制定時内閣黒田清隆内閣
起草者伊藤博文
井上毅
伊東巳代治
金子堅太郎
ヘルマン・ロエスレル(助言)など
関連法令日本国憲法
旧皇室典範
議院法
内閣官制
裁判所構成法
構成条章上諭
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第7章
条文リンクhttps://ja.wikisource.org/wiki/大日本帝國憲法
テンプレートを表示
憲法発布略図
1889年(明治22年)、楊洲周延新皇居於テ正殿憲法発布式之図
1889年(明治22年)、安達吟光『憲法発布式』1936年(昭和11年)、和田英作画、聖徳記念絵画館

大日本帝国憲法(だいにほんていこくけんぽう、だいにっぽんていこくけんぽう、旧字体:大日本帝?國憲?法)は、1889年明治22年)2月11日公布1890年(明治23年)11月29日施行された日本(旧通称大日本帝国)の憲法 [注釈 1]

略して「帝国憲法」[1]、明治に発布されたことから俗称として「明治憲法」とも。また、現行の日本国憲法との対比で旧憲法(きゅうけんぽう)とも呼ばれる。

東アジア初の近代憲法である。日本国憲法施行までの半世紀以上の間、一度も改正されることはなかった。1946年(昭和21年)5月16日に第73条の憲法改正手続による帝国議会の審議を経て、同年10月29日に枢密院が新憲法案を可決。日本国憲法が1946年(昭和21年)11月3日に公布、1947年(昭和22年)5月3日に施行された。大日本帝国憲法の施行期間は、1890年(明治23年)11月29日から1947年(昭和22年)5月2日までの56ヶ年5ヶ月4日(20,608日)である。
沿革大日本帝国憲法「上諭」1頁目大日本帝国憲法「上諭」2頁目大日本帝国憲法「御名御璽と大臣の副署」3頁目大日本帝国憲法「本文」4頁目
明治維新による国家体制の変化

日本では、明治初年に始まる明治維新により、さまざまな改革が行われ、旧来の国家体制は根本的に変更された。慶応3年10月14日グレゴリオ暦1867年11月9日)、江戸幕府第15代将軍徳川慶喜明治天皇に統治権の返還を表明し、翌日、天皇はこれを勅許した(大政奉還)。同年12月9日(1868年1月3日)に江戸幕府は廃止され、新政府(明治政府)が設立された(王政復古)。新政府は天皇の官制大権を前提として近代的な官僚制の構築を目指した。これにより、日本は、封建的な幕藩体制に基づく代表的君主政から、近代的な官僚機構を擁する直接的君主政に移行した[2]大日本帝国憲法第10条は官制大権が天皇に属すると規定している。

明治2年6月17日(1869年7月25日)、「版籍奉還」がおこなわれ、諸侯(藩主)は土地と人民に対する統治権をすべて天皇に奉還した。これは、幕府や藩などの媒介なしに、天皇の下にある中央政府が直接に土地と人民を支配し、統治権立法権・行政権・司法権の総称[3])を行使することを意味する。さらに、明治4年7月14日(1871年8月29日)には「廃藩置県」が行われ、名実共に藩は消滅し、国家権力中央政府に集中された。大日本帝国憲法第1条および同第4条は、「国家の統治権は天皇が総攬する」と規定している。また、帝国議会の設立を規定し、法律案・予算案の審議権(協賛権)が与えられ天皇の立法権行使に参与し(大日本帝国憲法第5条[4])、司法権は行政権から独立して(大日本帝国憲法第57条[5])、三権分立が明文化された[6]

版籍奉還により各藩内の封建制は廃止され、人民が土地に縛り付けられることもなくなった。大日本帝国憲法第27条は臣民の財産権を保障し、同第22条は臣民の居住移転の自由を保障している。

新政府は版籍奉還と同時に、堂上公家諸侯華族といった爵位が授与された特権階級に、武士を士族に、足軽などを卒族に、その他の人民を平民として「大日本帝国臣民(日本国民)」を改組した。旧暦明治4年(1872年)には士族の公務を解いて職業選択の自由を与え[7]、また大日本帝国憲法第19条によって平民も等しく公務就任権を規定した。明治5年(1872年)には徴兵制度を採用して国民皆兵となったため、士族による軍事職業の独占は破られて武士の階級的な特権は廃止された。同第20条兵役の義務を規定した。

税制については、江戸時代の農業者に負担の重い税制に代えて臣民全体の義務としての納税が大日本帝国憲法第21条に規定された。また新規に租税を課したり税率を変更したりする際には議会の協賛を経て法律に依ることという租税法律主義が採用された[8]

帝国議会下院:「衆議院」と上院:「貴族院」の両院制)の開設に先立ち、1884年(明治17年)には「華族令」を定めて華族を「公爵」・「侯爵」・「伯爵」・「子爵」・「男爵」の5爵の爵位に再編するとともに身分的特権を与えた。大日本帝国憲法第34条は華族の貴族院列席特権を規定した。

なお、現憲法と違って子女に教育を受けさせる義務勤労の義務が入っていないが、教育については憲法制定に先立ち明治5年(1872年)の学制の序文において既に「必ず邑に不学の戸なく 家に不学の人なからしめん事を期す」と国民全体が就学すべきことを謳っている[9]

なお、明治5年(1872年)11月9日、太陰暦を廃し太陽暦を採用することの詔書が発せられ、太政官布告第337号により公布された。同年12月3日が明治6年1月1日となった[10]
明治の変革

王政復古の大号令」によって設置された総裁・議定・参与の三職のうち、実務を担う参与の一員となった由利公正福岡孝弟木戸孝允らは、公議輿論の尊重と開国和親を基調とした新政府の基本方針を5か条にまとめた。慶応4年3月14日(1868年4月6日)、明治天皇がその実現を天地神明に誓ったのが五箇条の御誓文である。一、廣ク會議ヲ興シ、萬機公󠄁論ニ決スヘシ
一、上下心ヲ一ニシテ、盛󠄁ニ經綸ヲ行フヘシ
一、官武一途󠄁、?民ニ至ル?、各其志ヲ遂󠄂ケ、人心ヲシテ倦マサラシメン事ヲ要󠄁ス
一、舊來ノ陋習󠄁ヲ破リ、天地ノ公󠄁道󠄁ニ基クヘシ
一、智識ヲ世界ニ求メ、大ニ皇基ヲ振起󠄁スヘシ
? 「五箇条の御誓文」

政府は、この五箇条の御誓文に示された諸原則を具体化するため、同年閏4月21日(1868年6月11日)、政体書を公布して統治機構を改めた。すなわち、権力分立(三権分立)の考えを入れた七官を設置し、そのうちの一官を公議輿論の中心となる立法議事機関として議政官とすることなどを定めた。議政官は上局と下局に分かれ、上局は議定と参与で構成とし、下局は各藩の代表者1名から3名からなる貢士をその構成員とするものだった。しかし戊辰戦争終結の見通しがつき始めると、政府は公議輿論の尊重には消極的となり、結局同年9月に議政官は廃止されてしまった。

明治2年3月(1869年4月)には議事体裁取調所による調査を経て、新たに立法議事機関として公議所が設置された。これは各藩の代表者1名により構成されるもので、これが同年9月には集議院に改組される。明治4年7月14日(1871年8月29日)に廃藩置県が実施されると、同年には太政官官制が改革された。太政官は正院・左院・右院から成り、集議院は左院に置き換えられ、官撰の議員によって構成される立法議事機関となった。

1874年(明治7年)、前年の明治六年政変征韓論の争議に敗れて下野した副島種臣板垣退助後藤象二郎江藤新平らは連署により民撰議院設立建白書を左院に提出した。この建白書には、新たに官選ではなく民選の議員で構成される立法議事機関を開設し、有司専制(官僚による専制政治)を止めることが国家の維持と国威発揚に必要であると主張されていた。これを契機として薩長藩閥による政権運営に対する批判が噴出、これが自由民権運動となって盛り上がり、各地で政治結社が名乗りを上げた。さらにこの頃には各地で不平士族による反乱が頻発するようになり、日本の治安はきわめて悪化した。その代表的なものとしては、1874年(明治7年)の佐賀の乱、1876年(明治9年)の神風連の乱、1877年(明治10年)の西南戦争などが挙げられる。立憲政体の詔書(国立公文書館収蔵)

1875年(明治8年)4月14日、立憲政体の詔書(漸次立憲政体樹立の詔)が渙発された。…… 茲ニ元老院ヲ設ケ以テ立法ノ源ヲ廣メ大審院ヲ置キ以テ審判󠄁ノ權ヲ鞏クシ又地方官ヲ召集シ以テ民情󠄁ヲ通󠄁シ公󠄁益󠄁ヲ圖リ漸次󠄁ニ國家立憲󠄁ノ政體ヲ立テ汝衆󠄁庶ト?ニ其慶ニョント欲ス…… ? 「立憲政体の詔書」(抄)


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