大日本帝国憲法第9条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい9じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇の命令に関する規定である。 .mw-parser-output .lang-ja-serif{font-family:YuMincho,"Yu Mincho","ヒラギノ明朝","Noto Serif JP","Noto Sans CJK JP",serif}.mw-parser-output .lang-ja-sans{font-family:YuGothic,"Yu Gothic","ヒラギノ角ゴ","Noto Sans CJK JP",sans-serif}天皇ハ法律ヲ執行スル爲ニ又ハ公󠄁共ノ安寧󠄀秩序ヲ保持シ及󠄁臣民ノ幸福󠄁ヲ攝i󠄁スル爲ニ必要󠄁ナル命令ヲ發シ又ハ發セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ變更󠄁スルコトヲ得ス 天皇は、法律を執行するために、又は公共の安寧秩序を保持し、及び臣民の幸福を増進するために必要な命令を発し、又は発させる。ただし、命令をもって法律を変更することはできない。
条文
現代風の表記
歴
大日本帝国憲法
告文
勅語
上諭
前文
第1章 天皇
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9
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第2章 臣民権利義務
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第3章 帝国議会
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