大日本帝国憲法第70条は、大日本帝国憲法第6章にある、会計の役割についての規定である。
原文
公共ノ安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府ハ帝国議会ヲ召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政上必要ノ処分ヲ為スコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
現代風の表記
公共の安全を保持するため緊急の必要がある場合において、内外の情況により政府は帝国議会を招集することができないないときは、勅令により財政上必要な処分をすることができる。
前項の場合においては、次の会期において帝国議会に提出し、その承諾を求めることを要する。
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更新日時:2013年12月21日(土)06:43
取得日時:2019/01/30 22:24