大日本帝国憲法第69条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい69じょう)は、第6章にある、予備費に関する規定である。 .mw-parser-output .lang-ja-serif{font-family:YuMincho,"Yu Mincho","ヒラギノ明朝","Noto Serif JP","Noto Sans CJK JP",serif}.mw-parser-output .lang-ja-sans{font-family:YuGothic,"Yu Gothic","ヒラギノ角ゴ","Noto Sans CJK JP",sans-serif}避󠄁クヘカラサル豫算ノ不足ヲ補フ爲ニ又ハ豫算ノ外ニ生シタル必要󠄁ノ費用ニ充ツル爲ニ豫備費ヲ設クヘシ 避けることができない予算の不足を補うために、又は予算のほかに生じた必要な費用に充てるために、予備費を設けなければならない。 国立国会図書館 大日本帝国憲法
原文
現代風の表記
参考資料
歴
大日本帝国憲法
告文
勅語
上諭
前文
第1章 天皇
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
第2章 臣民権利義務
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
第3章 帝国議会
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52