大日本帝国憲法第67条
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大日本帝国憲法第67条は、第6章にある、歳出に関する規定である。
原文

憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府ノ義務ニ属スル歳出ハ政府ノ同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス
現代風の表記

憲法上の大権に基づく既定の歳出、及び法律の結果により、又は法律上政府の義務に属する歳出は、政府の同意なく帝国議会がこれを廃除又は削減することはできない。
参考資料










大日本帝国憲法
告文 - 勅語 - 上諭 - 前文
第1章 天皇1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
第2章 臣民権利義務18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
第3章 帝国議会33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
第4章 国務大臣及枢密顧問55 56
第5章 司法57 58 59 60 61
第6章 会計62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
第7章 補則73 74 75 76
関連項目: Category:大日本帝国憲法 - 大日本帝國憲法全文(ウィキソース)

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更新日時:2013年12月21日(土)06:22
取得日時:2018/11/15 01:51


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