大日本帝国憲法第67条は、第6章にある、歳出に関する規定である。 憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府ノ義務ニ属スル歳出ハ政府ノ同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス 憲法上の大権に基づく既定の歳出、及び法律の結果により、又は法律上政府の義務に属する歳出は、政府の同意なく帝国議会がこれを廃除又は削減することはできない。
原文
現代風の表記
参考資料
表
話
編
歴
大日本帝国憲法
告文 - 勅語 - 上諭
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更新日時:2013年12月21日(土)06:22
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