大日本帝国憲法第47条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい47じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会に関する規定である。 .mw-parser-output .lang-ja-serif{font-family:YuMincho,"Yu Mincho","ヒラギノ明朝","Noto Serif JP","Noto Sans CJK JP",serif}.mw-parser-output .lang-ja-sans{font-family:YuGothic,"Yu Gothic","ヒラギノ角ゴ","Noto Sans CJK JP",sans-serif}兩議院ノ議事ハ過󠄁半󠄁數ヲ以テ決ス可否同數ナルトキハ議長ノ決スル所󠄁ニ依ル 帝国議会は、大日本帝国憲法第46条の規定により、衆議院・貴族院ともに、総議員の3分の1以上の出席が必要とされ、この要件を満たさなければ、議事および議決を行うことはできなかった(定足数)。なお、この要件は、本条の規定とともに現行憲法にも、ほぼ受け継がれている。
原文
現代風の表記
両議院の議事は、過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
解説
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参考文献
『法令全書.明治22年』、内閣官報局、1889年 近代デジタルライブラリー
関連項目
日本国憲法第56条
過半数
議長決裁
歴
大日本帝国憲法
告文
勅語
上諭
前文