大日本帝国憲法第40条
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大日本帝国憲法第40条は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会についての規定である。
原文

両議院ハ法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見ヲ政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス

現代風の表記

両議院は、法律又はその他の事件について、各々その意見を政府に建議する事ができる。ただし、その採用を得なかったものは、同会期中に再び建議することはできない。

参考文献

第一学習社編集部『本質が見えてくる 最新現代社会資料集』第一学習社 2003年)










大日本帝国憲法
告文 - 勅語 - 上諭 - 前文
第1章 天皇1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
第2章 臣民権利義務18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
第3章 帝国議会33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
第4章 国務大臣及枢密顧問55 56
第5章 司法57 58 59 60 61
第6章 会計62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
第7章 補則73 74 75 76


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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