大日本帝国憲法第40条は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会についての規定である。原文両議院ハ法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見ヲ政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス現代風の表記両議院は、法律又はその他の事件について、各々その意見を政府に建議する事ができる。ただし、その採用を得なかったものは、同会期中に再び建議することはできない。参考文献第一学習社編集部『本質が見えてくる 最新現代社会資料集』第一学習社 2003年)
表話