大日本帝国憲法第36条は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会についての規定である。原文何人モ同時ニ両議院ノ議員タルコトヲ得ス現代風の表記何人も、同時に両議院の議員であることはできない。参考文献浜島書店編集部『最新図説 政経』浜島書店 2011年)表話編歴
何人モ同時ニ両議院ノ議員タルコトヲ得ス現代風の表記何人も、同時に両議院の議員であることはできない。参考文献浜島書店編集部『最新図説 政経』浜島書店 2011年)表話編
何人も、同時に両議院の議員であることはできない。参考文献浜島書店編集部『最新図説 政経』浜島書店 2011年)
表話
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