大日本帝国憲法第35条
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大日本帝国憲法第35条は、大日本帝国憲法第3章にある。

江戸時代まで、国の代表者を民衆から選ぶというシステムはほぼなかった。明治時代初期も、そのようなシステムはなかったが、板垣退助を中心とした自由民権運動に押され、国会が開設され、そこでは国民による衆議院議員の選択が行われた。しかし、選挙権を持ったのは直接国税を15円以上納める25歳以上の男子にしか認められておらず、これが後の普通選挙運動につながっていくこととなる。のちに、納税額と投票権付与年齢の引き下げが行われ、1925年には普通選挙法が制定され男子普通選挙が実現した。また男女平等の普通選挙が実現するのは、戦後、現在の日本国憲法に改正される直前になってからである。
原文

衆議院ハ選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス
現代風の表記

衆議院は、選挙法の定めるところにより、公選された議員をもって、これを組織する。











大日本帝国憲法
告文 - 勅語 - 上諭 - 前文
第1章 天皇1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
第2章 臣民権利義務18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
第3章 帝国議会33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
第4章 国務大臣及枢密顧問55 56
第5章 司法57 58 59 60 61
第6章 会計62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72


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