大審院
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大審院
2代目大審院庁舎(手前)
設置1875年明治8年)- 1947年昭和22年)
日本
所在地 日本 東京都麹町区
判事構成人数47人(1919年-1941年時)

大審院(だいしんいん、たいしんいん[1]英語: Supreme Court, Supreme Court of Judicature, Great Court of Cassationなど)は、1875年明治8年)から1947年昭和22年)にかけて日本において設置されていた司法裁判所の中における最上級審の裁判所である。明治8年太政官布告59号により設置され、1890年(明治23年)の裁判所構成法において最上級審の裁判所と規定された。1947年(昭和22年)の裁判所法の施行に伴って廃止され、その権能は最高裁判所が引き継いだ[2] [注釈 1]
概要大審院

1875年(明治8年)の立憲政体の詔書に基づき設置[5]1890年(明治23年)の裁判所構成法により通常の司法裁判所の中の最上級審としての立場が確立された。

フランス破毀院をモデルとして設置され、主に、民事・刑事の終審として、特別裁判所大日本帝国憲法第60条に規定される皇室裁判所軍法会議などのこと)および行政裁判所同憲法61条行政裁判法)の管轄に属しない事項について裁判を行った。

大審院は終審として、上告および控訴院などがした決定・命令に関する抗告を受け、また、第一審かつ終審として刑法皇室に対する罪(不敬罪など、1947年〈昭和22年〉刑法改正で規定削除)、内乱に関する罪、皇族の犯した罪にして禁錮以上の刑に処すべきものの予審および裁判を行うものと規定された(裁判所構成法50条)。

大審院の重要な判例は、1921年(大正10年)までのものについては『大審院判決録』(民録・刑録)に、1922年(大正11年)以後のものは『大審院判例集』(民集刑集)に収録され公刊されている[6]

大審院庁舎は戦災で外壁を残して焼失。太平洋戦争後、屋根を除き復元され、1949年(昭和24年)から1974年(昭和49年)まで最高裁判所庁舎として使われた。現在、跡地には東京高等裁判所・東京地方裁判所がある。
沿革初代大審院庁舎

1875年(明治8年)、太政官布告59号に基づき、司法省裁判所に代わって東京に設置され、司法行政を行う司法省司法権を行使する大審院とが明確に区分された。

1890年(明治23年)、裁判所構成法(明治23年法律第6号)が制定され、大審院を最上級審として以下、控訴院地方裁判所区裁判所が設置された。

1896年(明治29年) - 大審院庁舎が完成。

1920年(大正9年)に裁判所職員定員令が施行。

1947年(昭和22年)、裁判所法施行に伴い廃止。

構成

大審院には若干の民事部・刑事部が置かれ、各部は5人(当初は7人)の判事の合議体によって構成され、裁判が行われた[7]。大審院が従前の大審院の法令解釈(判例)を変更しようとする場合は、事件の性質に従い、民事の総部もしくは刑事の総部を連合し、または民事および刑事の総部を連合して合議体を作り、裁判を行った(裁判所構成法49条。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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