大審院
2代目大審院庁舎
設置1875年(明治8年)-1947年(昭和22年)
国 日本
所在地 日本 東京都千代田区
判事構成人数47人(1919年-1941年時)
大審院(だいしんいん、たいしんいん[1])は、大日本帝国憲法下の日本に設置されていた最高裁判所。 フランスの破毀院をモデルとして設置され、主に、民事・刑事の終審として、特別裁判所(大日本帝国憲法60条、皇室裁判所・軍法会議など)及び行政裁判所(同憲法61条)の管轄に属しない事項について裁判を行った。現在の最高裁判所に相当し、大審院長は最高裁判所長官に相当する[2]。 大審院は終審として、上告及び控訴院などがした決定・命令に関する抗告を受け、また、第一審かつ終審として刑法の皇室に対する罪(不敬罪など、昭和22年刑法改正で規定削除)、内乱に関する罪、皇族の犯した罪にして禁錮以上の刑に処すべきものの予審及び裁判を行うものと規定された(裁判所構成法50条)[2]。 大審院の重要な判例は、1921年(大正10年)までのものについては『大審院判決録』(民録・刑録)に、1922年(大正11年)以後のものは『大審院判例集』(民集・刑集)に収録され公刊されている。 大審院庁舎は戦災で外壁を残して焼失。太平洋戦争後、屋根を除き復元され、1949年(昭和24年)から1974年(昭和49年)まで最高裁判所庁舎として使われた。現在、跡地には東京高等裁判所がある。 大審院には若干の民事部・刑事部が置かれ、各部は5人(当初は7人)の判事の合議体によって構成され、裁判が行われた[2]。大審院が従前の大審院の法令解釈を変更しようとする場合は、事件の性質に従い、民事の総部もしくは刑事の総部を連合し、または民事および刑事の総部を連合して合議体を作り、裁判を行った(裁判所構成法49条)。この合議体のことを聯合部(連合部、れんごうぶ)といい、各々その連合した部の名称を取り、民事連合部・刑事連合部・民刑連合部といった。 大審院についての規則は現在の最高裁判所に変更して適用するとされ(裁判所法施行令19条2号参照)、ある事件の判決に含まれた判断について、最高裁判所の判例がなく、大審院の判例に相反するときには、民事訴訟法では上告受理の申立て・許可抗告の対象となり、刑事訴訟法では上告申立理由となると同時に、変更されていない大審院の判決は現在においても判例とされる。
目次
1 概要
2 沿革
3 構成
4 最高裁判所との比較
5 歴代院長
6 脚注
7 関連項目
8 参考文献
概要
沿革 初代大審院庁舎
1875年(明治8年)、司法省裁判所に代わって東京に設置され、司法行政を行う司法省と司法権を行使する大審院とが明確に区分された。
1890年(明治23年)、裁判所構成法
1896年(明治29年) - 大審院庁舎が完成。
1947年(昭和22年)に、裁判所構成法の廃止に伴い、廃止された。
構成
最高裁判所との比較 2代目大審院庁舎の大審院法廷