大学院
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大学院(だいがくいん、: Graduate school)とは、学問理論応用について研究する[1]とともに、主として学士の学位を取得した者を対象として教育を行い、上級学位(修士専門職学位博士)を付与する高等教育機関である[2][3]国際標準教育分類(ISCED2011)ではレベル7と8に分類される[4]。「修士課程博士前期課程)」「専門職学位課程」「博士課程博士後期課程)」がある。大学院のうち、特に専門職学位の授与を目的とする大学院を専門職大学院という。
概要

大学院には「修士課程(博士前期課程、Master's course)」「専門職学位課程(Professional course)」「博士課程(博士後期課程、Doctor's course)」があり、各課程を修了し、かつ所定の基準を満たした場合に、修士、専門職学位、博士の学位が授与される。

アメリカ合衆国カナダにおいては学部レベルの部局とは別に大学院レベルの教育を行う部局として"graduate school"が設置されている大学が多い。一方で多くの英語圏諸国(イギリスオーストラリア、カナダ、アイルランドインドバングラデシュニュージーランド)では各専門部局において学部教育と"postgraduate education"と呼ばれる大学院教育が同時に行われている。

大学院に通う学生を、アメリカ英語イギリス英語では"graduate students"と呼ぶ。またイギリス英語では"postgraduate students"、"postgraduates"、"postgrads"と呼ばれることがある。日本では大学院生などと呼ばれる。

上級学位をとるための制度は国によって多少異なる。日本やアメリカなど多くの国では大学院に学生として所属し、必要な履修受講をした講義の単位を修得した上で論文を書き、学位を取得するのが通常である。一方で、ドイツなどでは博士取得を目指す者は、教員に指導を受けるとしても、学生となるとは限らない。日本においても、学生として大学に所属せずに論文を書き、大学に提出して審査を経て博士の学位を取得する論文博士の制度が残されている。

また、大学院は教育だけでなく、大学における研究活動を行う機関である。研究及びこれを通じた高度な人材の育成に重点を置き、世界で激しい学術の競争を続けてきている大学グループとして、RU11がある。RU11の構成大学は、北海道大学東北大学東京大学早稲田大学慶應義塾大学名古屋大学京都大学大阪大学九州大学筑波大学東京工業大学の11大学である[5]

政府の統計によると、文系理系の合算データでは40歳代以上で年収700万円以上の労働者の比率は大学の学部出身者で30%、大学院出身者で50%以上である[6]
歴史

1876年アメリカ合衆国ジョンズ・ホプキンス大学に世界で初めて「大学院」が設置された[7]

日本では、1880年明治13年)に東京大学の3学部に設置された「学士研究科」が大学院の起源とされる[7]1886年(明治19年)の帝国大学令により、帝国大学は「分科大学」(後の学部)と「大学院」とで構成されると規定され、各帝国大学に大学院が設置されていくことになる。また、1887年(明治20年)の学位令により、博士号の授与が行われるようになった。1918年大正7年)の大学令により、帝国大学以外にも大学が設置可能となった。だが帝国大学が学部と「大学院」とで構成されるのに対し、帝国大学以外の大学は学部と「研究科」で構成されることになり、「大学院」の設置は認められなかった[8]

太平洋戦争後に新制大学になって、大学院の設置が旧帝国大学以外でも可能になった。1947年(昭和22年)制定の学校教育法は第62条および第65条?第68条等で大学院について規定している[9]

1974年(昭和49年)には文部省令として大学院設置基準が定められた[10]

1991年文部科学省大学審議会が、大学院の量的整備の緩和を答申した。それまで研究者養成機関と考えられていた大学院に、高度職業人を養成するための夜間大学院専門職大学院などが加わり、院生の数が大幅に増加した。

2003年平成15年度)に、専門職において修士課程相当の教育を行う専門職大学院の制度が作られて以降は、学部を持たず大学院を置く大学(いわゆる大学院大学)も増加した。
日本「日本の高等教育」も参照

日本では、大学学部課程の上に設けられ、学術理論および応用を教育研究し、文化の進展に寄与することを目的とするものである(学校教育法(以下「法」)第99条)。

大学院は法第102条に基づき、下記のいずれかに該当する者が対象となる。

大学の学部を卒業した者。

文部科学大臣(以下「大臣」)の定めるところにより、上記と同等以上の学力があると認められた者。具体的には学校教育法施行規則第155条に基づき、下記のいずれかに該当する者。[11]
1.法第104条[12]第7項の規定により、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者。2.外国において、学校教育における16年[注 1]の課程(以下「16年の課程」)を修了した者。3.外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより、16年の課程を修了した者。4.我が国において、外国の大学の課程[注 2]を有するものとして、当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって、大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者。4の2.外国の大学その他の外国の学校[注 3]において、修業年限が3年[注 4]以上である課程を修了すること[注 5]により、学士の学位に相当する学位を授与された者。5.専修学校の専門課程(専門学校[注 6]で、大臣が別に指定するものを大臣が定める日以後に修了した者。6.大臣の指定した者。7.法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって、当該者をその後に入学させる大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者。8.大学院において、個別の入学資格審査により大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳[注 7]に達した者。

大学院には、博士前期課程、博士後期課程、一貫制博士課程、後期3年博士課程、4年制博士課程、修士課程、専門職学位課程などと通称される多数の課程がある。

課程修士課程博士課程専門職学位課程
概要広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又はこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うこと[13]。専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行うこと。


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