この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方)
出典検索?: "大喪の礼"
.mw-parser-output ruby.large{font-size:250%}.mw-parser-output ruby.large>rt,.mw-parser-output ruby.large>rtc{font-size:.3em}.mw-parser-output ruby>rt,.mw-parser-output ruby>rtc{font-feature-settings:"ruby"1}.mw-parser-output ruby.yomigana>rt{font-feature-settings:"ruby"0}大喪の礼(たいそうのれい)
Ceremony of the Imperial Funeral
葬場殿に向かう昭和天皇の霊柩を乗せた葱華輦
(1989年〈平成元年〉2月24日撮影)
種類国事行為
(天皇の国葬)
葬列(皇居正門?葬場総門)
大喪の礼御式
葬列(葬場殿?陵所総門)
頻度天皇又は上皇の崩御に際して挙行
会場葬場殿(大喪ごとに造営)
会場所在地東京都新宿区新宿御苑
開催国 日本
前回〈第124代天皇・昭和天皇〉
1989年(平成元年)2月24日
参加者
天皇
皇族
三権の長ら
招待国国家元首・首脳
国内参列者
主催日本国政府
ウェブサイト
www.kunaicho.go.jp
大喪の礼(たいそうのれい、.mw-parser-output .lang-ja-serif{font-family:YuMincho,"Yu Mincho","ヒラギノ明朝","Noto Serif JP","Noto Sans CJK JP",serif}.mw-parser-output .lang-ja-sans{font-family:YuGothic,"Yu Gothic","ヒラギノ角ゴ","Noto Sans CJK JP",sans-serif}旧字体:大喪ノ禮)は、日本の天皇又は上皇の国葬であり、国事行為たる皇室儀礼。
日本国憲法下において「天皇(又は上皇)の葬儀」は、皇室典範第25条の規定に基づき国の儀式として執り行われる「大喪の礼」と、皇室の儀式として執り行われる「大喪儀」とに区別される。両者を合わせて「御大喪(ごたいそう)」ともいう。
日本では「大喪(たいそう)」だけで「天皇の崩御と斂葬」を指す(対義語は、天皇の即位を指す「大典、大礼」)。
法規
日本国憲法第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。10.儀式を行ふこと。
皇室典範第25条
天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。
天皇の退位等に関する皇室典範特例法第3条
3 上皇の身分に関する事項の登録、喪儀及び陵墓については、天皇の例による。
日本国憲法20条3項が政教分離原則を定めることから、国家の宗教的中立性を保つため、国の儀式として行われる「大喪の礼」は、神道や仏教含む特定の宗教による儀式とされない(無宗教)。
皇室の私的な儀式とされた「大喪儀」は、明治天皇以降は皇室祭祀の神道儀礼に則って執り行われている。歴史的に皇室の葬儀は、飛鳥時代・奈良時代 - 江戸時代まで仏教寺院にての仏式の葬儀が行われていたが、孝明天皇の三年祭の際に神式が復古され神道式で執り行われるようになった。
現日本国憲法下において「政教分離原則」に基づく区別は、1989年(平成元年)2月24日に行われた昭和天皇の葬儀の時に定められ、皇居から葬場が設営された新宿御苑までの葬列、葬場における儀式の一部、新宿御苑から墓所が設置される武蔵陵墓地までの葬列が「大喪の礼」とされた(平成元年内閣告示第4号『昭和天皇の大喪の礼の細目に関する件』竹下改造内閣)。同時に皇室の私的な儀式として「大喪儀」を行うという形式がとられた。 1912年(明治45年)7月30日に崩御した明治天皇(第122代天皇)の大喪儀は、同年(大正元年)9月13日に行われた。葬儀は大日本帝國陸軍練兵場(現在の明治神宮外苑)にて執り行われ、翌9月14日に伏見桃山陵に埋葬された。 ドイツ帝国
旧皇室典範下
明治天皇
嘉仁謹󠄀ミテ
皇考ノ靈前󠄁ニ白ス
皇考ノ登遐シ給ヒシヨリ夙夜夢寢?容ヲ?ル能ハス櫬宮ニ殯殿ニ奉饌拜參シテ空󠄁シク靈前󠄁ニ感泣スルコト早ヤ已ニ四十餘日今ヤ伏見桃山ニ斂葬セムトシ轜車ヲ送󠄁リテ此ニ來レリ顧󠄁フニ曩ニ
皇考ノ病革ルヤ上下憂惧シテ天地ニ祈󠄀ルアリ茲ニ其ノ葬儀ヲ行フヤ朝󠄁野悲傷シテ已マス是レ皆ナ國民忠忱ノ發露スル所󠄁ニシテ?チ
皇考コ澤ノ感孚スル所󠄁ナリ此ヲ思ヒ彼ヲ念ヒ痛悼ノ情󠄁倍マス切ナリ嗚呼哀イ哉
? 1912年(大正元年)9月13日、大葬儀における大正天皇の御誄(おんるい)[1]
主な国の特派使節
諸外国の皇族・特派使節の一覧は、1912年(大正元年)9月14日付『官報』号外[1]に掲載されている。国旗および役職名は1912年当時のもので、氏名・役職名は『官報』の記載に準じる。
ハインリヒ親王 イギリス
アーサー・オブ・コンノート親王 スペイン王国
ドン・アルフォンソ・デ・オルレアン・イ・ボルボン親王 アメリカ合衆国
特派大使ノックス
フランス
特派大使ルボン ロシア帝国
特派大使ニコラス・マレヴスキー・マレヴィッチ(ロシア語版) イタリア王国
特派大使侯爵グイッチョリ(イタリア語版) オーストリア=ハンガリー帝国
特派大使男爵ラヂスラス・ミュルレル・ド・スツェントギオルギー(英語版)
スウェーデン