大勲位菊花章頸飾
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大勲位菊花章頸飾
西園寺公望に授与された大勲位菊花章頸飾[1]
日本の勲章
創設者明治天皇
対象大勲位ニ叙セシ者(大勲位菊花大綬章受章者)
状態存続
歴史・統計
創設1888年明治21年)1月4日
期間1888年 - 現在
最初の授与1888年1月4日
序列
下位大勲位菊花大綬章

大勲位菊花章頸飾の略綬

大勲位菊花章頸飾(だいくんいきっかしょうけいしょく、: Collar of the Supreme Order of the Chrysanthemum)は、日本の勲章の一つで、その最高位に位置する。また、日本の勲章では唯一、頸飾(けいしょく、ネックレスの意)の形状をとる。
概要大勲位菊花章頸飾を佩用した昭和天皇大勲位菊花章頸飾を佩用した上皇明仁

大勲位菊花章頸飾は、1888年明治21年)1月4日に、宝冠章及大勲位菊花章頸飾ニ関スル件(明治21年1月4日勅令第1号)により制定された[2]。その形状は当初、各種勲章及大勲位菊花章頸飾ノ図様(明治21年閣令第21号)に定められたが、2003年平成15年)11月3日の栄典制度改革により、各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令(平成15年内閣府令第54号)に改めて定められた[3][注釈 1]

制定時から今日に至るまで最高位の勲章で、なおかつ唯一全ての構成部品が22Kの金製の勲章でもある[注釈 2]。副章(純銀製)と合わせると491.5グラムの重さがある。また22Kを素材とするため製造原価が高い[注釈 3]

天皇は、勲章親授式や新年祝賀の儀などの際には、大勲位菊花章頸飾・大綬章と桐花大綬章・正副章、また時には瑞宝大綬章の副章も合わせた計5点の勲章を佩用するため、衣装はかなり重くなる。2003年(平成15年)の栄典制度改正後に当時皇位にあった明仁天皇が正装で臨んだ際は、燕尾服に副章は大勲位菊花大綬章桐花大綬章の2つのみを佩用し、瑞宝大綬章の副章を佩用していなかった。賞勲局職員によれば、昭和天皇があるとき「(親授式で)長く立っているのは苦にならないが、はやく(親授式を)終えてこの重い勲章を外したいよ」と漏らしたという[4]。また、2つ以上の勲章を佩用するための燕尾服はそれ専用に左右の型紙が違い、右側のアームホールが小さく出来ており、副章の佩用で左側がずり落ちるのを防止している。副章が2つのみなのは、高齢となった天皇への配慮もあったと思われる。

大勲位菊花章頸飾を佩用する際は、同時に大勲位菊花大綬章の副章も頸飾の副章として左胸に佩用する。後述するが、頸飾は大勲位菊花大綬章受者に加授されるか、受章者が大勲位菊花大綬章を授与されていない場合は大勲位菊花大綬章と共に授与される。外国元首などの場合は後者に該当し、頸飾章と同時に大勲位菊花大綬章を授与されるため、佩用の際には大勲位菊花大綬章の副章を用いる。
意匠・佩用式大勲位菊花章頸飾[1]大勲位菊花章頸飾[1]

大勲位菊花章頸飾の意匠は、頸飾の中央を七宝製緑色の菊葉に抱かれた金色の菊花とし、それに古篆字の「明」と「治」、七宝製緑色の菊葉に囲まれた金色の菊花の3種文様の金具を繋げて楕円形の連環とする(宝冠章及大勲位菊花章頸飾ニ関スル件2条2項)。「明」「治」は菊葉を挟んで左右各3組配されるが、それぞれ右側(向かって左)は右横書き、左側(向かって右)は左横書きに並ぶ。連環を構成する楕円形部品の長径は28mm、中央の菊葉は39mmである(各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令6条)。「明」「治」の古篆字は、この勲章が制定された当時の元号明治」を意味する。正章と鈕の意匠は大勲位菊花大綬章の正章とほぼ同じで、四方に伸びた旭光を4つの菊葉と菊花で囲む図様であるが、章の直径は55mmと大綬章のそれより小さい[5]。前述の通り、大綬章正章とほとんど変わらない意匠ではあるが、頸飾の正章は白色七宝の旭光の面積が若干多めで絞りが少なく、菊花菊葉の刻印はやや小さめになっており、雰囲気が少々異なる。鈕の裏には大勲位菊花大綬章と同じく「大勲旌章」の文字が刻まれている。2003年(平成15年)の栄典制度改正の際にも意匠は変更されておらず、制定以来の意匠を保持している[注釈 4]大勲位菊花章頸飾の略鎖と略章の図。

通常、大礼服燕尾服など最高礼装の上着の上から佩用するが、略鎖を用いて佩用する場合は、モーニングコートなどの通常礼装でも佩用が許可され、その際には純金製の細かな鎖(略鎖)を用いて、一般的な中綬章のように、より小型の略章(直径は45mm)を喉元に佩用する[6]

また、大勲位菊花章頸飾を佩用する時、多くの場合は慣例として大勲位菊花大綬章の正章(大綬章)を併佩しない。これは、同一勲章で上位にあるものを佩用する場合、その下位勲章を同時佩用することが認められないことによる。大勲位菊花大綬章は、同じ菊花章である大勲位菊花章頸飾の下位勲章にあたり、天皇が正装する際、大勲位菊花章頸飾を佩用し、勲一等旭日桐花大綬章(現在は「桐花大綬章」)の大綬を帯び、胸には、大勲位菊花章・勲一等旭日桐花大綬章・勲一等瑞宝章の各副章を着けるのが正式である。ただし、外国元首など、大勲位菊花章頸飾と大勲位菊花大綬章しか持たない場合、大勲位菊花章頸飾に大勲位菊花大綬章の正章(大綬章)を佩用しても差し支えないとされている。
勲章佩用式(明治21年11月17日勅令第76号)
第一条 大勲位菊花章ハ頸飾ヲ以テ喉下ニ佩ヒ其副章ヲ左肋ニ佩フ大綬ヲ以テ佩フル時ハ右肩ヨリ左脇ヘ垂レ其副章ハ左肋ニ佩フ

これは、同じ種類の勲章は、基本的に授与された中から最上位のものしか佩用できないためである。よって、他の種類の勲章(例えば桐花大綬章など)を授与されている場合には、その中で最高位の大綬・正章・副章を併佩することとなっている[注釈 5]

国賓として日本を訪れる外国元首の多くは、大勲位菊花章頸飾と大勲位菊花大綬章を併佩する。これは、国際儀礼上のプロトコルでは、相手国から贈られた勲章を基本的に第一序列に全て佩用することになっており、菊花章頸飾と菊花大綬章を同時に贈られることが多いからである。
運用
授与基準中曽根康弘の内閣・自由民主党合同葬にて供えられた大勲位菊花章頸飾(中央左)(2020年10月17日グランドプリンスホテル新高輪にて)

大勲位菊花章頸飾の授与基準については、「大勲位ニ叙セシ者ニ特別之ヲ賜フ」とのみ定められている(宝冠章及大勲位菊花章頸飾ニ関スル件2条1項)。つまり、日本国の最高勲章として、更に卓越した功績を成した者に対し大勲位菊花大綬章と共に授与されるか、すでに大勲位菊花大綬章を受章した者に加授されることになるが、外国元首への儀礼的叙勲を除くと叙勲例は非常に少なく、生前授与の例はさらに限られる。

栄典制度改正後の勲章の授与基準(平成15年5月20日閣議決定)に大勲位菊花章頸飾についての記述はなく、「旭日大綬章又は瑞宝大綬章を授与されるべき功労より優れた功労のある者に対しては、第1項の規定にかかわらず、桐花大綬章又は大勲位菊花大綬章を特に授与することができるものとする。」と記されるのみである[7]。しかし、特に記述を改めていない物に関しては制定以来の法令に従うため、大勲位菊花章頸飾は前述の法令文の通り、「大勲位」菊花大綬章を授与された者に対して「特別」に授与される勲章とされ、大勲位菊花章頸飾の授与対象は大勲位菊花大綬章をすでに授与されている者に限ると解される。

また、大勲位菊花大綬章を授与されていない者が大勲位菊花章頸飾を授与される場合は、必ず同時に大勲位菊花大綬章も授与される。
天皇・皇族への運用

皇族に対する叙勲は、日本国憲法下では実例がない。

天皇では、1989年(昭和64年)1月7日に明仁が、2019年(令和元年)5月1日に徳仁が、それぞれ皇位継承に伴い儀礼・儀式の際に身に付けるための勲章として桐花大綬章・文化勲章とともに政府からの譲与を受け佩用している[8][9]
外国人に対する儀礼的叙勲での運用

外国人への儀礼叙勲等では、戦後は国家元首のうちで立憲君主制皇帝国王大公首長などに対して贈られていた。またその際、大勲位菊花大綬章を同時に贈る例が多い。これに対し、王族籍を持たず、選挙などで国民から選出される大統領に対しては、一階級下の大勲位菊花大綬章を贈るのが慣例であるが、大勲位菊花章頸飾が王族ではない大統領に贈られた例は過去に2度あり、1度目は日米修好通商条約100周年にあたる1953年昭和28年)に、アメリカ合衆国大統領ドワイト・D・アイゼンハワーへ大勲位菊花大綬章と同時に贈られている。2度目は1976年(昭和51年)、ブラジル大統領のエルネスト・ガイゼルの訪日の際であり、同大統領は大綬章ではなく頸飾を強く希望したという経緯がある。


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