大初位(だいしょい、だいそい)は、日本の位階における位の一つ。従八位または従九位の下、少初位の上の位階である。 律令制においては、さらに大初位上と大初位下の二階に分けられた。大初位は、一部の司の令史、大宰府の判事大令史、家司の一品家少書吏、二品家大書吏、職事一位家少書吏、掃部寮の少属などに相当する。 明治時代初期の太政官制においては上下の区別がなくされた。また、大初位は、明治2年(1869年)8月22日[注釈 1]に定められた職員令により、相当の職もなくなった[1]。 栄典としての位階制が定められた叙位条例(明治20年勅令第10号)、位階令(大正15年勅令第325号)には、初位はない。
概要
脚注[脚注の使い方]
注釈^ 内閣記録局『単行書・明治職官沿革表・職官部・一』(国立公文書館(ref.A07090183000))では、7月8日制定、8月20日改正とされている。
出典^ 法令全書「明治2年」
外部リンク
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官位相当表
正一位
従一位正二位
従二位正三位
従三位正四位
従四位正五位
従五位正六位
従六位正七位
従七位正八位
従八位正九位
従九位大初位
少初位
関連項目
官位品位 (位階)贈位蔭位冠位・位階制度の変遷内位外位神階武家官位