夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律

日本の法令
通称・略称夜間学校給食法[1]
法令番号昭和31年法律第157号
種類教育法
効力現行法
成立1956年(昭和31年)6月2日
公布1956年(昭和31年)6月20日
施行1956年(昭和31年)6月20日[注釈 1]
主な内容夜間課程を置く高等学校等における夜間学校給食の普及充実
関連法令学校給食法
条文リンク夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律 - e-Gov法令検索
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夜間課程を置く高等学校の学校給食に関する法律(やかんかていをおくこうとうがっこうのがっこうきゅうしょくにかんするほうりつ、昭和31年法律第157号)は、夜間課程を置く高等学校等において、授業日の夕食時における学校給食(夜間学校給食)が実施されるよう、必要な事項を定め、その普及充実を図ることを目的とする法律
沿革

戦後の学制改革においては、中学校を卒業した後、家庭の経済事情等によりすぐに働かなければならないなど、様々な理由によって全日制の高等学校に通えない者に対して高等学校での教育の機会を与えるため、1948年(昭和23年)度から定時制の高等学校が設けられた。定時制であっても全日制の高等学校と同じ教育を施し、同じ大学進学資格を与えるものであったため、勤労学生に明るい希望を抱かせるものであることから年々進学者が増加し、1952年(昭和27年)度には約52万人、全高等学校生徒数の2割強を占めるまでに至っていた[2][3]

しかし、定時制のうち特に夜間課程の生徒は、働きながら授業を受ける生活を送っていたことから、通常の同年代の青少年よりも体格が劣っており、結核の罹患率が高いというデータが取られていた。また、職場から直接高等学校に向かってそのまま授業を受け、帰宅後夜遅く、しかもまちまちの時間に食事を取っていることが多く、このような生活を続けることが成長期の生徒の健康に悪影響が生じさせることは誰の目にも明らかであった。

勤労学生のこのような状況を是正するため、夜間課程の生徒に対し、夕食時に給食を実施するよう、父兄や教師から強く要望されていた[2]文部省も、高等学校設置基準高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の施行に当たっても実施を求めてきたが、なかなか普及は進まなかった[4]。そのため、勤労学生に適切に夜間学校給食を行い、勤労学生の健康を保持し、これによって教育能率の増進を図るため、参議院文教委員会の各会派が共同提案し、議員立法(参法)として制定されたのが本法である[5][6]
内容
目的

本法は、夜間学校給食の実施に必要な事項を定めるとともに、夜間学校給食を普及充実させることにより、夜間課程において学ぶ青年の身体の健全な発達に資すること、あわせて国民の食生活の改善に寄与することが目的である(第1条)。本法は沿革のとおり生徒の健康の維持に重点を置いて制定されたため、学校給食法による通常の学校給食とは異なり、教育としての性格は併せ持たないとされる[2][7]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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