外地
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この項目では、第二次世界大戦敗戦前に日本において用いられた地域概念について説明しています。その他の用法については「wikt:外地」をご覧ください。
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出典検索?: "外地" ? ニュース ・ 書籍 ・ スカラー ・ CiNii ・ J-STAGE ・ NDL ・ dlib.jp ・ ジャパンサーチ ・ TWL(2018年2月)

日本における外地(がいち)とは、第二次世界大戦敗戦前に本州北海道九州四国以外で日本が支配していた土地を指す語である[1]

属地(ぞくち)とも称され、台湾朝鮮などの日本の領土だけでなく日本政府統治権が及ぶ外国の地域も含まれた。外地に対義する地域は内地と称されたが、「内地」が共通法に基づく法的用語だったのに対し、「外地」は法的に定められた用語ではなかった。

日本では、日本の支配下に置かれた朝鮮や台湾等を「植民地」という用語で表現することが一般にあったが、それが1920年代頃から「外地」に切り替わっていったという指摘がある[2]。「植民地」という用語は、もともと政治上又は経済上の用語であって、法律上の用語としては適当でなく、「植民地」の原語に相当する外国語(コロニー)と同様に、帝国主義的搾取という特殊の連想を伴いがちで、大日本帝国の新領土統治の本旨を適正に表現するにはふさわしくなかったと指摘されている[3]。なお、法律上の用語として「植民地」という用語に代わって「外地」という用語を用いるようになったのは、1929年(昭和4年)の拓務省の設置を契機とするとの指摘がある[4]。すなわち、主として朝鮮の官民が植民地扱いされることを喜ばなかったことから、拓務省設置後、小村欣一拓務次官の座談から、「外地」という用語が生まれたとされている[4]
概要

外地(属領[注釈 1])は一般的に国外の地を指し、日本では日本固有の領土[注釈 2]以外で、日清戦争終結後から新たに領有または統治するようになった地域を指す。具体的には、獲得した年代順で以下の地域である[5][リンク切れ]。

1895年台湾 - 領土

1905年樺太南樺太) - 領土(1943年から内地へ編入。詳細後述。)

1905年:関東州 - 租借地

1910年朝鮮 - 領土

1919年南洋群島 - 委任統治領

ただし、「外地」という用語は立法上定義されておらず(#共通法による扱い)、行政用語としても慣例的な使用に留まり、その定義は必ずしも明確ではなかった(#外地の語の用法)。そのため、満州事変から太平洋戦争にかけての間に日本軍占領地[注釈 3]を獲得すると、満州国や中国各地の日本人租界中南米ハワイ等の移民先も含め、法的には日本政府の統治権が及ばない領域の中で日本人社会が形成されている区域も外地に含める場合が生じた[6][リンク切れ]。

松岡修太郎の定義によれば、外地とは、「一国家の領土の中でその国家の憲法に定められた全国的普通の統治方法の主要なる部分について或程度の例外的統治が行われている地域[7]」をいうとされる。そして、憲法所定の普通の統治方法による統治の行われている地域たる領土を内地というとされる[7]。また、純粋の領土でない地域でも、条約により、その地域においてこれを領有すると同様に統治権を行い得る場合には、これを領外統治地と称することができ、憲法所定の普通の方式によらずしてこれを統治するときは、それらの地域を領外外地と称することができるとされる[7]。そして、領外外地が外地と異なる点は、ただ、他国家の領土権がその地域について潜在することと、したがって、その地域に身分上所属するいわゆる「土著人」は統治国の国民ではないことと、条約に特別の制限ある場合にその制限を受けることとだけであるとされる[7]。そのため、「外地」と「領外外地」を併せて、広義の意味で「外地」と称することが便宜とする場合が多いとされる[7]。この定義からすれば、朝鮮、台湾及び樺太は外地であり、関東州、南満州鉄道附属地及び南洋群島は領外外地であるとされる[8]。また、中国各地にある専属居留地も一種の領外外地ということができるとされる[8]

これに対して、大日本帝国憲法の制定又は施行の当時に大日本帝国の領土であった地域を内地とし、その後に取得又は帰属した地域を外地とする見解がある。例えば、佐藤丑次郎は、大日本帝国憲法の「制定」当時を基準時とし[9]、広浜嘉雄は、大日本帝国憲法の「効力発生」(実施)当時(1890年(明治23年)11月29日)を基準時とし[10]黒田覚は、大日本帝国憲法の「制定施行」当時を基準時とする[11]。しかし、これらの見解に対しては、旧領土と新領土との区別をもって内地と外地の区別と同視すると、両者の区別が永久不変のものとなって、樺太の内地編入のような事態が説明できなくなるため、法律上、内地と外地との区別は、法律上異なる取扱いを受け、制度を異にする点にある、と批判されている[12]

「外地」という用語が法令上の用語として採用された例としては、外地電話通話規則(昭和9年6月9日逓信省令第51号)[13]や、所得税法人税内外地関渉法(昭和15年3月29日法律第55号)[14]などがある[15]

他方、「内地」という用語は、古くから一般に用いられており、台湾領有後まもなく公布された台湾総督府国語学校規則(明治29年台湾総督府令第38号)[16]において、「内地」、「内地人」の語が見られるなどの例がある[15]
大日本帝国憲法の外地への適用


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