外国法共同事業
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

外資系法律事務所(がいしけいほうりつじむしょ)とは、外国法律事務所の傘下にある、あるいは事務所名の使用などの点で提携関係にある、日本の法律事務所の俗称。

外資系企業に倣った用語法であるが、必ずしも資本関係に着目するものではない点が異なる。文脈によっては単に外資系ともいう。

日本において、外国法律事務所と強い関係のない国内系法律事務所と区別するために法曹の間で用いられる言葉である。その定義は必ずしも明確ではないが、英米の世界的規模の法律事務所ネットワークの一部として、その法律事務所の名前を用いて活動している日本の法律事務所を指すのが一般的である。この場合、通常の企業などに見られる資本が外国由来という側面を指すものではない。
外国弁護士・法律事務所の日本展開の歴史

戦後、外国の弁護士の資格を有し、日本法の相当の知識を有する者で、
最高裁判所の承認を受けた外国人弁護士について、日本弁護士連合会の準会員とする制度が設けられた。1955年(昭和30年)に同制度は廃止されたが、その後も既存の準会員は存続した。


1986年昭和61年): 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(外弁法)の施行によって「外国法事務弁護士」制度が導入され、外国の法律事務所が日本での活動することが可能となった(アウトバウンド業務に限る)[1]

1994年平成6年): 外弁法改正。外国法事務弁護士と日本の弁護士が共同する「特定共同事業」として、インバウンド業務や一定の日本国内取引業務を行うことが可能になった[1]

2003年(平成15年): 外弁法改正。それまでの「特定共同事業」の対象範囲制限が撤廃された[1]。ここにおいて、外国法事務弁護士と日本の弁護士が共同して行う法律サービス提供は、新たに「外国法共同事業」と規定・呼称された[2]

2016年(平成28年): 3月1日、外弁法の改正法の施行により、外国法事務弁護士法人の設立が可能となった。

解説

戦後長らく、弁護士法上、「弁護士又は弁護士法人でない者は……法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない」(第72条)と定められており、外国における弁護士としての資格は、日本における弁護士としての資格とは明確に区別されていたことから、外国で弁護士に相当する資格を有する者など、外国等において法律事務を行っている者であっても、日本国内で法律事務を行うことは禁止されてきた。
外国法事務弁護士制度

しかし、これが内外差別であるとの批判を受けて、「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」(以下「外弁法」という。)が昭和61年(1986年)に成立し、外国弁護士は、法務大臣の承認を受けた場合に、外国法事務弁護士として原資格国法に関する法律事務を行うことが可能となった(外弁法第7条、第3条)。
特定共同事業制度

外国法事務弁護士として原資格法に関する法律事務を行うことが承認された後も、外国法事務弁護士弁護士を雇用したり、弁護士との間でパートナーシップを組んで共同して事業を行ったりすることは禁止されていた。平成6年(1994年)の外弁法改正で、外国法事務弁護士と一定の資格を有する弁護士間において、一定の範囲内の法律事務を行うことを目的とする共同の事業を行うことが「特定共同事業」として許容され、平成10年(1998年)には特定共同事業に関する制限の緩和も行われた。


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