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やノートページでの議論にご協力ください。外国人登録制度(がいこくじんとうろくせいど)は、日本において、市町村と特別区で作成されていた外国人の住民に関する記録であった。2012年(平成24年)7月に制度そのものが廃止され、現在は在留カードとなり、日本の外国人も住民基本台帳で管理されている。 作成は、外国人本人の申請に基づいて行われた。各市区町村ごとに、その管内に居住する外国人の外国人登録原票が保管され、現住所の証明、人口の調査などに利用されていた。日本に連続90日を超えて滞在しようとする外国人(無国籍者を含む)は、在日米軍将兵や外交官などの一部例外を除いて、必ず登録する義務があった。 この制度の基本方針は、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の指令「日本における非日本人の入国及び登録に関する覚書」(SCAPIN-852)によってなされた[1]。この制度の詳細は外国人登録法で規定されていた[注釈 1]。 登録原票は、住所が移動する際にそれに伴い、新居住地へそのまま送付される。つまり、登録原票は一度作成されると、国外に出国するまで一枚で管理されることになる。その意味では、日本人の場合の住民票と戸籍の役割を併せ持っていることがわかる。 外国人登録を行った場合、市区町村長は、登録原票の記載事項のうち、必要な部分を記載した外国人登録証明書を交付する。この証明書は証明写真付きカード形式で、日本の外国人の身分証明書として一般的に用いられる。また、交付を受けている場合は、外国人登録証明書とパスポート、どちらか片方携帯していればよい。 登録原票の写しは外国人本人または同世帯のものなど限られた者が外国人登録がある市区町村役所(市区町村によっては支所、出張所等も含む)で請求事由を明らかにし、それが不当でなければ、交付を受けることができる。 日本人の住民票と異なり、外国人登録原票は非公開となっているため、本人または同一世帯の者以外は申請者や理由が限定されており、ほとんどの記載事項が省略される。 この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 外国人登録の登録事項である「国籍等」は、国籍のほかに、外国人の属する地域を表す。 外国人登録の国籍等の欄に「朝鮮」と表示されている者は、朝鮮半島に出自のある外国人を指すものであって、「朝鮮」という国家の存在を認めているわけではなく、その表記は登録法制度の上の記号にすぎない。韓国籍の場合は、「大韓民国」と表示されるが、韓国籍を取得していない場合は単に「朝鮮」と表示される。 中華民国(台湾)国籍の者の「国籍等」の表示は、「中国」(=中華人民共和国)とされる。これは中国大陸を代表する唯一の正統な政府として日本政府が認めるのは中華人民共和国であって中華民国ではないから。
概要
外国人登録原票の記載情報
外国人登録番号
登録年月日
氏名
出生の年月日
男女の性別
国籍及び国籍国における居住地
出生地
職業
パスポート番号及び発行年月日
上陸許可日
在留の資格及び在留期間
住所及び住所を定めた年月日、届出年月日
世帯主についてはその旨及び世帯を構成する者の氏名、出生の年月日、国籍及び世帯主との続柄、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
国内に父母及び配偶者で同一世帯でないものがいればその者の氏名、出生の年月日及び国籍
勤務所または事務所の名称及び所在地
登録原票の取り扱い
外国人登録証明書の交付
登録原票の閲覧、写しの交付
外国人登録制度の問題点
出典検索?: "外国人登録制度"
国籍のずれ
韓国・朝鮮
台湾
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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