この項目では、主に居留地廃止(1899年)以前の歴史について説明しています。現在のエリアについては「旧居留地」をご覧ください。
神戸居留地 海岸通 1872年横浜 本町通り(明治時代)長崎 米国領事館
外国人居留地(がいこくじんきょりゅうち)は、政府が外国人の居留および交易区域として特に定めた一定地域をいう。近代日本では、江戸時代幕末の1858年に締結された日米修好通商条約など欧米5ヶ国との条約により、開港場に居留地を設置することが決められ、条約改正により1899年に廃止されるまで存続した。単に居留地ともいう。
歴史
前史横浜居留地 フランス海軍病院横浜居留地 英国仮公使館
鎖国時代の長崎に設置された出島や唐人屋敷も、一種の居留地といえる。出島のオランダ人や唐人屋敷の清国人はみだりに長崎市街へ外出することは許されなかった。1854年の日米和親条約では米国商船の薪水供給のため下田、箱館の2港が開港され、日英和親条約では長崎と箱館が英国に開港されたが、外国人の居住は認められなかった。その後、ロシアやオランダと締結された和親条約も同様である。 江戸幕府は、安政年間に、1858年の日米修好通商条約をはじめとして英国、フランス、ロシア、オランダと修好条約を締結した。これを「安政の五カ国条約」と総称する。この条約では、東京と大阪の開市、および、箱館(現:函館市)、神奈川(現:横浜市神奈川区)、長崎、兵庫(現:神戸市兵庫区)、新潟の5港を開港して、外国人の居住と貿易を認めた。実際に開港されたのは、神奈川宿の場合は街道筋から離れた横浜村(現:横浜市中区)であり、兵庫津の場合もやはりかなり離れた神戸村(現:神戸市中央区)であったが、いずれにしても開港場には外国人が一定区域の範囲で土地を借り、建物を購入し、あるいは住宅倉庫商館を建てることが認められた。居留地の外国人は、居留地の十里(約40キロメートル)四方への外出や旅行は自由に行うことができた(十里より外の自由な行動は許されなかった)。条約上は領事裁判権を認めただけのものであり、居留地内の外国人も日本の行政権に従う必要があった。だが実際には諸外国とのトラブルを避けるため治外法権的取り扱いがなされ、関税以外の租役は徴収されず、また外国人商人の外出には日本人の護衛が付けられることが通常であった。日本人商人との貿易は居留地内に限定された。これが居留地の始まりである。 居留地は外国人を一ヶ所に集めておけるので、日本人との紛争防止に役立つなど、日本政府にとって便利な面もあった。半面でやはり治外法権、領事裁判権を認める不平等条約の落とし子であり、国家的な体面から容認できないものであった。このうち、欧米列強側の維持費の都合から、長崎では1876年に居留地の返還が行われ、横浜でも1877年に日本側の行政権が回復して事実上撤廃されたが、他の居留地は依然として継続された。このため明治政府は条約改正に努力したものの、逆に国粋主義者の一部には外国人を居留地に閉じ込めて日本の伝統・文化を守るべきだという対外硬運動も起きて、複雑な展開を見せることもあった。だが、条約改正の実施に伴って、1899年各地の居留地は一斉に回収(返還)された。居留地が置かれていた都市の港は居留地時代に大きな発展を遂げ、特に神戸は上海、香港を凌ぐ東洋最大の港へと飛躍していた。 これ以降、外国人は「内地雑居」を認められて旅行制限も解除された。ただ、横浜、神戸においては旧居留地を中心とする貿易が続いていた。
安政五カ国条約
居留地の終焉
各地域
築地居留地聖三一大聖堂