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外国の領事官に交付する認可状の認証に関する法律
日本の法令
法令番号昭和27年法律第182号
種類外事
効力現行法
成立1952年6月6日
公布1952年6月12日
施行1952年6月12日
所管外務省
主な内容領事官に交付する認可状の認証
関連法令外務公務員法
条文リンク外国の領事官に交付する認可状の認証に関する法律
外国の領事官に交付する認可状の認証に関する法律(がいこくのりょうじかんにこうふするにんかじょうのにんしょうにかんするほうりつ)は、第13回国会で成立した日本の法律[1]。本法は、日本国政府が同国に派遣された外国の領事官に交付する認可状を、天皇が認証することを規定したものである。本法は、1952年(昭和27年)6月12日に公布され、同日施行された[2]。
沿革第3次吉田第3次改造内閣(本法制定時の内閣)、本法制定に関わる吉田茂、岡田勝男が写る
本項では、本法の制定背景から、制定に係る日本の行政及び立法機関での過程及び制定後の状況について記載する。 国際慣例上、接受国内で領事官としての地位を獲得するためには、派遣国の政府又は元首の委任状を当該領事官から接受国政府に提出させ、接受国政府から当該領事官に対する認可状又は証認状が付与されなければならない[3][4]。特に派遣国の元首の委任状の場合は、接受国も同様の待遇を以て認可状を付与することが求められている[3][4]。大日本帝国憲法下の日本では、派遣国の元首からの委任状に対して、外務大臣が立案し、内閣総理大臣から天皇に上奏し、領事の職権を承認する旨の認可状を裁可し、領事に下付することとなっていた[5]。 第二次世界大戦により、戦後間もない日本は、連合国その他の諸国が設置した領事館の多くは閉鎖された状態であった。1952年を迎えた日本は、日本国との平和条約の発効により、第二次世界大戦後の国際社会に復帰する一歩を踏み出しており、既に24国との間で外交関係を回復させ、諸外国と外交使節団の交換を行ってきた[3][4]。外交使節団である大使及び公使については、国際慣例に基づき、元首の信任状の認証を日本国憲法における天皇の国事行為として憲法第7条第5号に規定していたが、国際法の認める範囲内で派遣国及びその国民の利益を保護することを任務とする領事官に対して、上記国際慣例上求められる認可状の付与のためには、同条第8号の規定に該当する新たな規定を法律に設ける必要があった[3][4]。 こうした背景を踏まえ、外務大臣の岡崎勝男は1952年5月10日に内閣総理大臣の吉田茂に本法案の閣議請議を行った。同日開催された閣議の議題となった本案は、閣議決定の上、同日、国会に提出された[6]。 閣法第224号として第13回国会に提出された本案は、5月10日に衆議院外務委員会に付託され、5月14日に開催された同委員会で議案の趣旨説明が行われた[3]。5月21日及び5月28日には、国際植物防疫条約
背景
制定過程