猶太避難民ノ取扱方ニ関スル訓令
日本の法令
通称・略称
猶太避難民ノ入国ニ関スル件
近衛訓令
法令番号昭和13年10月7日外務大臣訓令(米三 機密 合 第1447號)
効力1941年(昭和16年)12月8日対米英宣戦布告時点において無効[1]
主な内容ユダヤ人避難民の受け入れ規制
テンプレートを表示
外務省ユダヤ難民取り扱い規則(がいむしょうユダヤなんみんとりあつかいきそく)は、近衛文麿外務大臣の名により各在外公館長へ1938年(昭和13年)10月7日付で発せられた機密の訓令である(米三 機密 合 第一四四七號、件名: 猶太避難民ノ入国ニ関スル件)。本訓令の呼び名について、本訓令の起案文書の写しの欄外に、「猶太避難民ノ取扱方ニ関スル訓令[2]」(ユダヤひなんみんのとりあつかいかたにかんするくんれい)と記述されている。アジア歴史資料センターのウェブサイトにおいて外交官杉原千畝を紹介するページでは、本訓令が便宜的に「規則」と呼ばれている[3](実際は規則ではなく訓令である)。
昭和初期の日本の外務省におけるユダヤ難民の取り扱いとして、1938年(昭和13年)4月、外務省、陸軍省、海軍省の幹部による外務省内の委員会「回教及び猶太問題委員会」(イスラム教およびユダヤ問題委員会)が非公式に発足した[4]。1938年10月5日に外務省が招集した「回教及び猶太問題委員会」幹事会においては、外務省、内務省、陸軍省、海軍省の21名の出席者によりユダヤ難民に対する協議がなされた[5]。この協議を経て近衛外務大臣より在外公館長へ発せられた機密の訓令が本訓令(米三 機密 合 第一四四七號)である。 @media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}当時、ドイツの反ユダヤ主義政策によりヨーロッパから脱出するユダヤ難民が多数発生していた。ユダヤ難民はアメリカや現在のイスラエルに脱出したが、アメリカへ向かうコースは大西洋を渡るコースと、シベリア鉄道やインド洋航路で日本を経由して太平洋を越えるコースがあった。[要出典] 1938年10月5日「回教及びユダヤ問題委員会」幹事会の協議は “1935年の内務、拓務、外務各省の協議「ドイツ避難民に関する件」の規則では在ウィーン総領事からの請訓電に対応できない”、 “ドイツ旅券には本人がユダヤ人か否かの記載はないので、その入国取締りは容易でなく、また日本が公然反ユダヤ政策を採っているという印象を海外に与えてはならない” などいくつかの結論に至った[6]。 本政策は、それまであったビザ発給資格の条件を大幅に厳しくすることで、ユダヤ難民の日本を経由した脱出を妨げる狙いがあった。もっとも,アメリカのユダヤ人移民に関する法案、エビアン・カンファレンス 文書課發送 昭和拾参年拾月拾日 發送済
概要
「猶太避難民ノ取扱方ニ関スル訓令」全文
主管 亞米利加局長[* 1] 主任 第三課長[* 2] 昭和十三年十月五日起草
米三 機密 合 第一四四七號 昭和拾参年拾月七日附
受信人名 宛先末尾記載ノ通 発信人名 近衛外務大臣