外務公務員
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

外務公務員(がいむこうむいん)とは公務員の一種。
目次

1 概要

2 欠格事由

3 国会議員の起用

4 脚注

5 関連項目

概要

外務公務員法第2条により、以下の者が外務公務員と定義される。

特命全権大使

特命全権公使

特派大使

政府代表

全権委員

政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員

外務職員

この他、一部法律[1]によって、「沖縄復帰のための準備委員会への日本国政府代表」と「万博政府代表」は外務公務員と扱われている。
欠格事由

外務公務員法第7条及び国家公務員法第38条により、以下の欠格事由に該当する者は外務公務員となることができない。

成年被後見人又は被保佐人[2]

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者[2]

懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者[2]

人事院人事官又は事務総長の職にあって、国家公務員法を犯し刑に処せられた者[2][3]

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府暴力で破壊することを主張する政党その他の団体[4]を結成し、又はこれに加入した者[2]

国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者

国会議員の起用

外務公務員法第8条第5項により「特派大使」「政府代表」「全権委員」「政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員」については、国会議員から起用することもできる。ただし、公職選挙法等における国会議員の被選挙権を有して国会議員になったとしても、外務公務員の欠格条項に該当する者は外務公務員になることができない。
脚注^ 沖縄復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法第4条第2項、日本万国博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法第2条第3項、沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法第2条第2項、国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法第2条第2項、国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法第2条第2項、二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法第2条第2項
^ a b c d e 国家公務員法では「人事院規則の定める場合を除く」とあるが、現在の人事院規則では例外は規定されていない。
^ 刑法第34条の2で、禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したとき、罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したときは対象外である。
^ 参議院内閣委員会1967年7月20日の政府答弁によると、「破壊活動防止法の規定に基づいて、公安審査委員会によって団体の活動として暴力主義的破壊活動を行ったと認定された団体」を念頭にしている。

関連項目

外務省

外交官


更新日時:2018年12月13日(木)07:51
取得日時:2019/08/26 00:30


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