外交官(がいこうかん)は、外交使節団の長または使節団の職員であって、外交官の身分を有する外交職員の総称[1]。 臨時の外交使節を派遣・接受することは紀元前の中国やギリシャなど非常に古くから行われ、日本の遣隋使や遣唐使もその例であるが、常駐の外交使節団が初めて置かれたのは13世紀のイタリアであったといわれている[2]。ミラノ公国がジェノヴァ共和国に初めて公使館を設置して以後、イタリアの諸国家間で国家間の交渉に専門的に従事する外交官が相互に派遣されるようになり、またカトリック教会の長であるとともにイタリアの一君主としても位置づけられたローマ教皇も各国に教皇派遣使節を送った。14世紀にはイングランドのジェフリー・チョーサーが外交活動をしており、また1455年にはミラノがフランス宮廷に常駐使節を送り、そのシステムは主権国家が形成されるようになった16世紀以後ヨーロッパ各地に広まるとともに、外交慣行の基礎が形成された。 絶対王政期には、宮廷内部において国家の重要な政策決定が行われることが増加し、そのために君主またはその側近との個人的関係が外交交渉の成否に深く関わるようになった。一流の外交官は公式の場ではなく、夜中に接受国の君主の寝室に通されて直接重要交渉を行うものとされていた(閨房外交
歴史
常駐使節の制度は1648年のヴェストファーレン条約締結以降一般的な慣行と化したが[3]、一般条約である外交関係に関するウィーン条約が採択されたのは1961年である。 常駐外交使節団を構成する外交官の任務は に大別される[4]。 また、特定の問題の交渉や任務にあたる特別使節団も、実質的に常駐外交使節団と同等の扱いを受ける[5]。 外交官の地位や外交特権などに関する規則は1815年のウィーン規則および1818年のエクス・ラ・シャペル規則で基礎が定められ、1961年の外交関係に関するウィーン条約および1963年の領事関係に関するウィーン条約によって修正が加えられて今日に至っている。 外交官には、任務の能率的な遂行を確保するため、国際法によって身体の不可侵(拘束されないこと)や裁判権からの免除などの特権を与えられている。特権の内容は、大使館員であるか、領事館員であるかによって異なるが、これを総じて外交特権という。 外交官は、外交使節団に属する。外交官として認められるためには、派遣する国がその者を外交官として派遣することを接受国(受け入れる国)に打診し、合意(アグレマン)が成立する必要がある。 アグレマンが成立した場合に該当者は接受国内において外交官と認められ、派遣した国を代表する交渉相手として扱われるほか、外交特権を享受する。 しかし、外交官が接受国の国内法に照らして許されざる非行や国益を害する行為があり、接受国側がその者を外交官として扱うべきではないと判断した場合、ペルソナ・ノン・グラータの通告を行うことで、外交官としての立場を失う。ペルソナ・ノン・グラータの通告は事前(着任前)でも事後(着任中)でも良い。 外交官の種類は慣習国際法上一定の原則があり、日本もこれに則って外交官の名称を「外務省設置法」、「外務公務員法」(昭和27年法律第41号)および「外務職員の公の名称に関する省令」(昭和27年外務省令第7号)により次の通り定めている。 ただし参事官?在外公館警備対策官については、外務大臣が「公の便宜のために必要があると認める場合には、国際慣行に従い、第二条および第三条に掲げる公の名称の一または二以上を用いることを命ずることができる」ものであり、戦前は官名であったが現在は正式な官名でも官職名でもない(正式な官名は外務事務官)。
職務
任務
接受国で派遣国を代表し、その意思の表明、交渉、条約の締結を行うこと(代表機能)
接受国の事情について適法な手段により一切の情報を収集し派遣国に報告すること(報告機能)
両国間の関係の促進をはかること(推進機能)
規則
外交官特権詳細は「外交特権」を参照
日本の外交官制度
種類
Size:31 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
担当:undef