売買
[Wikipedia|▼Menu]
.mw-parser-output .hatnote{margin:0.5em 0;padding:3px 2em;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #a2a9b1;font-size:90%}

「商品取引」はこの項目へ転送されています。金融取引におけるデリバティブの一種については「商品先物取引」をご覧ください。

売買(ばいばい)とは、当事者の一方(売主)が目的物の財産権を相手方(買主)に移転し、相手方(買主)がこれに対してその代金を支払うことを内容とする契約
概説

売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって成り立つ双務・諾成・有償の契約である。

売買は贈与交換と同じく権利移転型契約(譲渡契約)に分類される[1][2]。ただし、贈与が無償契約・片務契約の典型であるのに対し、売買は有償契約・双務契約の典型である[3][4]

貨幣経済の発達した今日、売買は物資の配分あるいは商品の流通を担う最も重要な契約類型とされる[5]。売買と交換の関係であるが、講学上、典型契約としての交換(586条)を狭義の交換とし、売買契約など広く財産権の移転を内容とする取引一般を指して広義の交換と概念づけることもある[6]。歴史的にみると交換という形態は広く商品経済の発達以前から存在したが、貨幣経済の発達の結果、その中から物に対する貨幣の交換という取引形態が分化し独立したものが売買であると理解されている[7]
売買の成立

売買成立の最低限の要素として、売買の目的物および代金額又はその決定方法が定まっていることが必要である。

売買契約を締結することを、売主から見て「売る」又は「売り付ける」(名詞形は「売付け」)といい、買主から見て「買う」又は「買い付ける」(名詞形は「買付け」)という。売買契約を締結してそれに基づく引渡しを行うことを、売主から見て「売り渡す」(名詞形は「売渡し」)といい、買主から見て「買い受ける」(名詞形は「買受け」)という。
売買の性質

双務契約売買契約は当事者が相互に依存する債務を負担する
双務契約である[8]

諾成契約売買は目的物の引渡しを必要とせず原則として当事者の意思表示の合致があれば成立する諾成契約である[8]。ただし、法律上の例外もある(会計法第29条の8など)[9]

有償契約売買は典型的な有償契約であり当事者は相互に対価関係のある出捐を行う[10][3]

売買の形態
スポット売買契約と長期売買契約

売買契約は1回限りの取引のスポット売買契約(Spot sale and purchase agreement)と継続的に取引を行う長期売買契約(Long term sale and purchase agreement)に分けられる[11]

また、長期契約の場合、期間内の取引について一般的な取り決めを行う基本売買契約(Basic sale and purchase agreement、Master sale and purchase agreement)と基本売買契約に定められた条件の下での個別売買契約(Individual sale and purchase agreement)に分けられる[11]
担保目的の売買

売買は担保目的で利用されることもある(売渡担保)。担保目的による売買は、売買という形式を借りてはいるが、実質的には担保の設定である。通常、このように担保目的ではない本当の意味での売買のことを「真正売買」(true sale)と呼ぶ。

買戻し売買契約を締結する際に、売主が一定期間内に売買代価と契約費用を返還すれば、目的物を取り戻せる旨を約束することで、解除権を留保した売買である。

再売買の予約売買契約を締結する際に、売主が一定期間内であれば売主は再び買主から目的物を買い取ることができるとするものである。

他人物売買の問題

他人の所有物を売買の目的とする契約を他人物売買といい、フランス民法旧民法はこれを無効とするが、ドイツ民法や日本の民法はこれを有効とする(561条、旧560条)[12]。売買は直接には債権債務関係を生じさせる債権契約であり、他人に財産権が帰属していることは財産権移転の時期を制限する財産権移転の障害となる特段の事情にすぎないからである。売買契約時に他人の物でも、約束の期日(履行期)までに売主が他人から所有権を取得すればよい。この所有権取得のときに、財産権移転の障害となる特段の事情が解消したことになり、所有権は買主に移転することになる。

他人の所有物を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う(561条、旧560条)。もし、売主が所有権を取得できず、買主に所有権を移転できなかった場合は債務不履行となる。日本の民法では565条により追完請求権(562条)、代金減額請求権(563条)、損害賠償請求権(564条)、契約解除権(564条)の規定が準用される[13]
現実売買の問題

日常生活でお店でものを買う場合のように、契約の成立と物の引渡し・代金支払が同時に行われるものを現実売買という。民法の売買の規定は、当事者の合意による契約の成立後に債務を履行することを予定していることから、現実売買に民法の売買契約の規定の適用があるか争いがある。現実売買の法的構成については物権契約説(現実売買を所有権移転を目的とする物権契約とみる説)と債権契約説(通説。基本的には通常の売買契約と同じとし、債権契約が行われ直ちにそれが履行されているとみる説)があるが、両者の結論としての差異は大きくないとされる[14]。なお、民法573条のように現実売買には適用の余地のない規定もある[12]
日本法における売買.mw-parser-output .ambox{border:1px solid #a2a9b1;border-left:10px solid #36c;background-color:#fbfbfb;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .ambox+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+link+.ambox{margin-top:-1px}html body.mediawiki .mw-parser-output .ambox.mbox-small-left{margin:4px 1em 4px 0;overflow:hidden;width:238px;border-collapse:collapse;font-size:88%;line-height:1.25em}.mw-parser-output .ambox-speedy{border-left:10px solid #b32424;background-color:#fee7e6}.mw-parser-output .ambox-delete{border-left:10px solid #b32424}.mw-parser-output .ambox-content{border-left:10px solid #f28500}.mw-parser-output .ambox-style{border-left:10px solid #fc3}.mw-parser-output .ambox-move{border-left:10px solid #9932cc}.mw-parser-output .ambox-protection{border-left:10px solid #a2a9b1}.mw-parser-output .ambox .mbox-text{border:none;padding:0.25em 0.5em;width:100%;font-size:90%}.mw-parser-output .ambox .mbox-image{border:none;padding:2px 0 2px 0.5em;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-imageright{border:none;padding:2px 0.5em 2px 0;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-empty-cell{border:none;padding:0;width:1px}.mw-parser-output .ambox .mbox-image-div{width:52px}html.client-js body.skin-minerva .mw-parser-output .mbox-text-span{margin-left:23px!important}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .ambox{margin:0 10%}}

この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる(民法555条)。典型契約の一種である(555条)。売買は双務契約であり同時履行の抗弁権(533条)や危険負担(434条以下)の適用がある。また、典型的な有償契約であり、民法の売買の規定は、売買以外の有償契約についても原則として準用される(559条)。

日本の民法は、以下で条数のみ記載する。

売買の成立

売買は目的物の引渡しを必要とせず原則として当事者の意思表示の合致があれば成立する諾成契約である[8]
目的物

売買の目的物は譲渡性のある財産である[15]。不動産や動産がイメージしやすいが、他にも、用益物権債権知的財産権なども目的とすることができる。

さらに、電気の「売買」など、財産権の移転を伴わないサービス提供型の契約であっても、売買契約と同様に扱われるものもある。
代金額

代金額は当事者間で定めるべきものであるが、暴利行為など公序良俗に反する場合は無効となる[16]

代金は現在貨幣として通用するものによって支払われる必要があり、そうではない小判などによるときは売買ではなく交換となる(通説)[17]
売買と法規制

一定の売買につき法律上の規制が設けられている場合がある[18]

目的物の流通に関する規制
例として農地法国土利用計画法による規制など。

代金に関する規制
例として物価統制令農産物価格安定法による規制など。

取引方法に関する規制
例として独占禁止法不正競争防止法特定商取引法消費者契約法など。


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:39 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef