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売買(ばいばい)とは、当事者の一方(売主)が目的物の財産権を相手方(買主)に移転し、相手方(買主)がこれに対してその代金を支払うことを内容とする契約。 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって成り立つ双務・諾成・有償の契約である。 売買は贈与や交換と同じく権利移転型契約(譲渡契約)に分類される[1][2]。ただし、贈与が無償契約・片務契約の典型であるのに対し、売買は有償契約・双務契約の典型である[3][4]。 貨幣経済の発達した今日、売買は物資の配分あるいは商品の流通を担う最も重要な契約類型とされる[5]。売買と交換の関係であるが、講学上、典型契約としての交換(586条 売買成立の最低限の要素として、売買の目的物および代金額又はその決定方法が定まっていることが必要である。 売買契約を締結することを、売主から見て「売る」又は「売り付ける」(名詞形は「売付け」)といい、買主から見て「買う」又は「買い付ける」(名詞形は「買付け」)という。売買契約を締結してそれに基づく引渡しを行うことを、売主から見て「売り渡す」(名詞形は「売渡し」)といい、買主から見て「買い受ける」(名詞形は「買受け」)という。 売買契約は1回限りの取引のスポット売買契約(Spot sale and purchase agreement)と継続的に取引を行う長期売買契約(Long term sale and purchase agreement)に分けられる[11]。 また、長期契約の場合、期間内の取引について一般的な取り決めを行う基本売買契約(Basic sale and purchase agreement、Master sale and purchase agreement)と基本売買契約に定められた条件の下での個別売買契約(Individual sale and purchase agreement)に分けられる[11]。 売買は担保目的で利用されることもある(売渡担保)。担保目的による売買は、売買という形式を借りてはいるが、実質的には担保の設定である。通常、このように担保目的ではない本当の意味での売買のことを「真正売買」(true sale)と呼ぶ。 他人の所有物を売買の目的とする契約を他人物売買といい、フランス民法や旧民法はこれを無効とするが、ドイツ民法や日本の民法はこれを有効とする(561条 他人の所有物を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う(561条
概説
売買の成立
売買の性質
双務契約売買契約は当事者が相互に依存する債務を負担する双務契約である[8]。
諾成契約売買は目的物の引渡しを必要とせず原則として当事者の意思表示の合致があれば成立する諾成契約である[8]。ただし、法律上の例外もある(会計法第29条の8など)[9]。
有償契約売買は典型的な有償契約であり当事者は相互に対価関係のある出捐を行う[10][3]。
売買の形態
スポット売買契約と長期売買契約
担保目的の売買
買戻し売買契約を締結する際に、売主が一定期間内に売買代価と契約費用を返還すれば、目的物を取り戻せる旨を約束することで、解除権を留保した売買である。
再売買の予約売買契約を締結する際に、売主が一定期間内であれば売主は再び買主から目的物を買い取ることができるとするものである。
他人物売買の問題