士業
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士業(しぎょう、さむらいぎょう)とは、日本における名称末尾に「士」の字を用いる職業(弁護士司法書士等)の俗称である[1]医師薬剤師など「師」の字を持つ職業を含め、士師業(師士業、ししぎょう)とも呼ばれる。
歴史

元々「士」の字は、江戸時代以前は以下のような意味で用いられていた[2]
官位・俸禄を有する者



軍人

男子

学問・道徳があって尊敬すべき人物

明治維新後、西洋式の法律や制度を導入するにあたり、職業名としても「士」の字が用いられるようになった[2]

末尾に「師」の文字がつく職業は、「陰陽師」など江戸時代以前から存在し、歴史的には「士」のつく職業より古い。しかし、現代に続く職業名は「医師」と「薬師薬剤師)」だけであり、その他の職業について「師」の字を使用する慣行が定着したのは、「士」のつく職業と同様に明治以降である[3]
士業の専門性と業務

国家資格を有する士業については、資格の認定プロセス(国家試験の合格、実務修習の修了等)を通して、当該業務分野に関する専門性が法的に担保される。これらの士業には、制度的に担保された専門性を背景に独占業務を認められているものも多い。

士業の多い分野として、司法会計不動産建築土木医療福祉などがある。特に医療、土木、建築は、業務が対象者の生命身体精神生活に直接関わるとともに、公共の安全にも重大な影響を与えるため、社会的責任の大きな士業として免許を得るための国家試験についての受験資格を得るだけでも数年を要するものが多い。

士業には営利目的ではなく職能であるという意味が込められていることがある。したがって一部の士業では、営利事業に関与・兼業することが当然には許されていないことがある(許可制・届出制となっている場合もある。)。また、各士業が所属する団体として職能団体が設けられることがある(国家資格においては職能団体の設立および加入が法律上義務づけられていることもある。)。

また、士業の中には、その職域において専門性が高く、その該当する法令に「専門家」として明示されているものもある。(専門家としての士業を参照)
士業の開業・就業

士業としての業務を行うためには、国家試験に合格するだけでなく、監督官庁等に登録することが必要となることが多い。また、公認会計士等、登録に伴い一定の実務経験が必要とされる場合もある。

登録などによって士業として業務を行いうる状態になった後は、個人事業主として開業するか、または既存の事務所・事業所に勤務するかを選択できることが多い。ただし、実際にどのような勤務形態が選ばれることが多いかは各士業により異なる。登録後他人の経営する事務所や事業所に勤務して経験を積み、その後本人のキャリアプランに応じて独立を検討する士業が多いと思われるが、行政書士のように既存の事務所の求人がほとんどなく、登録後即独立開業(いわゆる即独)することが一般的といわれる業界もある。

宅地建物取引士通関士のように、社内において専門業務を担うことが役割とされ(いわゆる必置資格)、個人事業主としての開業が予定されていない資格もある(資格を取得した者が勤務先を退職し、自分で別法人を立ち上げ新法人における必置資格者となる形での「独立開業」は可能であることもある。)。

社会福祉士のように、現行法上業務独占資格ではなく名称独占資格であっても独立開業する者がいる場合もある[注釈 1]

なお、民間資格の運営業者の中には士業としての開業を謳うものもあるが、法令上独占できる業務はない点に注意を要する。民間資格の「?士」は法令上は純然たる無資格者であり、他資格の独占業務となっている業務を行えば、多くの場合犯罪行為となる。詳細は「資格」を参照
士業の例
専門家としての士業

士業のうち、その職域において専門性が高く、該当法令に「専門家」として明示されている国家資格者は以下の通り。

公認会計士(監査及び会計の専門家)
公認会計士法第一条公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。

税理士(税務に関する専門家)
税理士法第一条税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

弁理士(知的財産に関する専門家)
弁理士法第一条弁理士は、知的財産(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する知的財産をいう。以下この条において同じ。)に関する専門家として、知的財産権(同条第二項に規定する知的財産権をいう。)の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを使命とする。

宅地建物取引士(宅地又は建物の取引の専門家)
宅地建物取引業法第十五条宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。

司法書士(登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家)
司法書士法第一条司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。

土地家屋調査士(不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家
土地家屋調査士法第一条土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百二十三条第一号に規定する筆界をいう。第三条第一項第七号及び第二十五条第二項において同じ。)を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もつて国民生活の安定と向上に資することを使命とする。
八士業

士業のうち、戸籍住民票などについて、職務上必要な場合において職務上請求を行う権限[6]が認められている主要なものは8士業と呼ばれる[7]

弁護士司法書士弁理士税理士社会保険労務士行政書士土地家屋調査士海事代理士

八士業の専門領域

名称現行
根拠法成立年制度成立時から現在までの根拠法令の変遷監督官庁主な独占業務
弁護士弁護士法1893年1872年太政官達司法職定制後1893年弁護士法なし・日本弁護士会連合会による自治訴訟手続など法律事務全般
2司法書士司法書士法1935年1872年太政官達司法職定制後、1919年司法代書人法を経て1935年司法書士法法務省不動産権利登記・商業登記・供託についての代理、法務局・裁判所・検察庁に提出する書類作成、簡裁訴訟代理など
3弁理士弁理士法1921年1899年特許代理業者登録規則、1909年特許法第16条第1項を経て1921年弁理士法特許庁特許等に関する特許庁などの機関への手続代理など
4税理士税理士法1951年1942年税務代理士法[注釈 2]を経て1951年税理士法国税庁税務代理など


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