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報道特別番組(ほうどうとくべつばんぐみ)とは、重大な事件・事故、災害などの事態などが発生した際に、日本の放送局がその日予定していた番組を急遽変更して放送する報道番組の一般的な呼称。俗に言う「臨時ニュース」の一種である。報道特番(ほうどうとくばん)や特報(とくほう)などの略称もある。 正しくは「特別編成による報道番組」のことである。すなわちその日予定されている番組編成枠(時間枠)に変更を加えて放送するもので、かつその内容が「報道」であるものを示し、別途規定される。時間枠に変更のないものは、報道特別番組ではなく「番組内容の変更」として扱われ、通常の手順によって放送される。つまり、「報道特別番組」「報道特番」「特番」といった場合には、単に予定されている番組の「その日のタイトル」であることが多くあるのでここでは時間枠に変更を加えて放送する、いわゆる特別枠として扱われるものを「報道特別番組」と定義して述べる[1]。大地震や大津波などが発生し、かなりの緊急性を要する場合は「緊急」の語がさらに冠されて放送することがある。 特に公共放送でもある日本放送協会(NHK)では、災害対策基本法や国民保護法で報道機関唯一の指定公共機関に指定されており[2]、NHKでは大災害の際には被災者の生命と財産を守るため、防災情報を正確・迅速に放送する責務を、有事の際には警報、避難の指示、緊急通報の3つの緊急情報を放送する責務を負うことになっている[3][4]。またはNHKと各民間放送局(民放)ともに報道特別番組の実施についてはそれぞれ特別の規定(自主規定)を持ち、これに従って報道特別番組は実施されている。民放の場合、広告出稿者(スポンサー)との出稿契約時に、報道特別番組時のコマーシャルメッセージ(CM)の取り扱いについて別途、取り決めがなされる[1]。 電波メディアでもあるテレビ・ラジオの持つ「同時性」「臨時性」「機動性」を最大限に活用することは、国民から電波を負託されている放送局の使命であり、国民に対して一刻も早く重大な情報を伝えることを目的として実施されるものが報道特別番組である。例えば、一般的に突発的な事件・事故が発生した場合、放送局の報道担当部署は番組編成担当部署に緊急連絡を入れる。番組編成担当部署は事件・事故の状況、規模、今後の見通しなどを報道担当部署に確認、意見を聞いた上で「いつ」「いかに」伝えるかを判断、さらに関連するセクションと協議して報道特別番組の実施を決定する。この判断の基準は原則として各放送局や各放送系列の持つ自主規定である。したがって各放送局・各放送系列によって、どのようなものを報道特別番組とするかの判断には違いがあり、同じ内容のものであっても放送する放送局と「放送しない」あるいはその日に予定されている編成枠内で扱う程度に留める放送局とに分かれることがある[1]。
概要
ゴールデンタイム・プライムタイムの枠に実施
災害
1986年11月21日の三原山噴火
1995年1月17日の兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)- 発生から終日約2日間特別編成。
2004年10月23日の新潟県中越地震
2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)並び福島第一原子力発電所事故 - 発生から終日約4日間特別編成。