基本的対処方針分科会
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第1回審議が開催された中央合同庁舎第四号館

基本的対処方針分科会(きほんてきたいしょほうしんぶんかかい、英語: Advisory Committee on the Basic Action Policy)は、日本内閣官房新型インフルエンザ等対策推進会議に置かれていた分科会である。2023年9月1日の内閣感染症危機管理統括庁の発足に合わせて廃止された。

2021年3月31日まで新型インフルエンザ等対策有識者会議の下に設置されていた諮問機関である基本的対処方針等諮問委員会を前身とした。
概要新型インフルエンザ等対策閣僚会議新型インフルエンザ等対策有識者会議基本的対処方針等諮問委員会会長尾身茂(左)と内閣総理大臣安倍晋三(右)(2020年4月7日総理大臣官邸にて)

内閣に新型インフルエンザ等対策本部が設置された場合、新型インフルエンザ等への基本的な対処方針を定める(新型インフルエンザ等対策特別措置法18条1項)。政府対策本部が基本的対処方針を定めたり、その内容を変更しようとするときは、急を要する場合を除き、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない(法18条4項、同条5項)。基本的対処方針は、新型インフルエンザ等の発生の状況に関する事実、当該新型インフルエンザ等への対処に関する全般的な方針、新型インフルエンザ等対策の実施に関する重要事項を定めるものであり(法18条2項各号)、直ちに公示して周知され(法18条3項)、政府対策本部長である内閣総理大臣(法16条1項)が都道府県知事等に対して都道府県等の行う新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行う根拠となるものである(法20条1項)。

また、政府対策本部長が新型インフルエンザ等緊急事態宣言を行う際には、基本的対処方針を変更し、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に関する重要な事項を定めるものとされていた(法32条1項、同条6項)ほか、法6条1項に基づく政府行動計画[1]においても、政府対策本部長は新型インフルエンザ等緊急事態の要件に該当するかについて基本的対処方針分科会に対し公示案として諮問し、同委員会により新型インフルエンザ等緊急事態の要件に該当するとの専門的評価があった場合、緊急事態宣言を行うことを決定するとの手順が考えられるとされ、実質的に、新型インフルエンザ等緊急事態宣言についての諮問機関の役割が想定されていた。後述のとおり、2020年4月以降の新型インフルエンザ等緊急事態宣言発出の際にも、諮問機関の役割を果たした。

基本的対処方針分科会は、新型インフルエンザ等対策有識者会議の長および長代理ならびに内閣総理大臣が指名する有識者会議の構成員をもって構成し、その総数は、有識者会議の長および長代理を含め20名以内である。基本的対処方針分科会の開催に当たっては、内閣総理大臣が構成員の参集を求める。基本的対処方針分科会の長は、必要と認める者に対して、基本的対処方針分科会への出席を求め、説明または意見の開陳を求めることができる。
沿革新型インフルエンザ等対策閣僚会議新型インフルエンザ等対策有識者会議基本的対処方針等諮問委員会会長尾身茂(右)と内閣総理大臣菅義偉(左)(2021年1月7日総理大臣官邸にて)

2012年8月3日 新型インフルエンザ等対策閣僚会議が、基本的対処方針等諮問委員会を設置した(同閣僚会議決定)。

2020年3月14日 新型コロナウイルス感染症の流行 (2019年-)に端を発した法改正(令和2年法律第4号。2020年3月13日成立、同月14日施行。)により、新型コロナウイルス感染症が法2条1項の定める新型インフルエンザ等とみなされることとなった。

2020年3月26日 法15条1項に基づく新型コロナウイルス感染症対策本部が設置された(2020年1月30日閣議決定により従前から設置されていた新型コロナウイルス感染症対策本部について、閣議決定を改正し、法15条1項に基づくものとした。)。また、上記閣僚会議決定が一部改正され、構成員の総数が10名以内から20名以内に増やされた。

2020年3月27日 同本部が新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針を定めることについて諮問を受け、初めて委員会が開催された。

2020年4月7日 同本部長から法32条1項に基づく新型インフルエンザ等緊急事態の要件に該当するかについて諮問を受け、また、同本部から新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に関する重要な事項を定めるための基本的対処方針の変更について諮問を受けた。

2021年3月30日 新型インフルエンザ等対策推進会議(令和3年政令第138号。同年4月1日施行)が閣議決定され、基本的対処方針等諮問委員会を基本的対処方針分科会と改称することが決定[2]

2021年4月1日 基本的対処方針分科会に改称。

2023年8月31日 内閣感染症危機管理統括庁の発足に合わせて廃止。

所掌事務新型インフルエンザ等対策閣僚会議新型インフルエンザ等対策有識者会議基本的対処方針等諮問委員会会長尾身茂(右)と内閣総理大臣菅義偉(左)(2021年1月7日総理大臣官邸にて)


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