基幹統計
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日本の公的統計制度(にほんのこうてきとうけいせいど)は、日本の行政機関地方公共団体独立行政法人などが作成する公的統計を規定する制度

2007年に改正された統計法を中心として運営されている。基本的には各機関がそれぞれの担当業務に応じて統計を作成する分散型の制度だが、中央統計局の役割を持つ総務省統計局と専門家による第三者委員会である統計委員会、それに統計制度担当の総務省政策統括官による政府内統計担当部局の統合・調整によって、公的統計の体系的な作成・運用を図る仕組みが強化されてきている。

2007年以前については「日本の公的統計制度の歴史」を参照。
概要

日本の公的統計を支える中央統計機構は、分散の度合いが国際的にみて非常に高い[1][2]。ただし、近代化の初期から政府内に存在した統計局とその前身組織は、日本の公的統計整備において中心的な役割を果たしてきた。1946年内閣の行政委員会として設置された統計委員会(現在の統計委員会とは別のもの)と翌年の統計法成立以来、70年以上を経た現在の日本の公的統計は、分散型の特徴は維持しているものの、中心を占める総務省統計局と統計委員会の比重が大きくなってきている。また2008年の政府統計共同利用システムの整備にみられるように、統計業務の集約化を進めることで効率を高めることが意図されている。
中央統計機構「統計法」、「統計委員会」、「基幹統計調査」、「統計局」、「統計センター」、および「政府統計共同利用システム」も参照
地方統計機構

基幹統計調査等の実施については、地方公共団体にその事務の一部をゆだねることができる(統計法16条)。このような目的のために各都道府県に統計主管課[3]を設置して統計専任職員[4]を配置しており、必要な経費を統計調査事務地方公共団体委託費として交付している。.mw-parser-output .templatequote{overflow:hidden;margin:1em 0;padding:0 40px}.mw-parser-output .templatequote .templatequotecite{line-height:1.5em;text-align:left;padding-left:1.6em;margin-top:0}

参考:地方財政法

(地方公共団体が負担する義務を負わない経費)
第10条の4 専ら国の利害に関係のある事務を行うために要する次に掲げるような経費については、地方公共団体は、その経費を負担する義務を負わない。
(略)
二 国が専らその用に供することを目的として行う統計及び調査に要する経費
基幹統計

公的統計のうち特に重要なものについて、総務大臣は基幹統計として指定することができる。その条件は、(1) 条約または国際機関が作成する計画で作成が求められているもの、 (2) 国際比較あるいは全国的な政策の企画・立案・実施において特に重要なもの、または (3) 民間における意思決定研究活動のために広い利用が見込まれるもの(統計法[5] 2条)である。ただし、国勢調査国民経済計算については、統計法(2条、5条、6条) が直接的に基幹統計として指定している。

基幹統計とそれを作成するための調査(基幹統計調査)については、その品質と信頼性を保証するため、種々の規定がある。

基幹統計を創設したり廃止したりするには、統計委員会の意見を聴いたうえで、総務大臣が承認する手続きが必要である。基幹統計調査の方法を変更する場合も同様であり、軽微な修正や災害時などの緊急対応をのぞけば、調査担当の部局が独断で変更することはできない。

基幹統計調査の実施のための事務は地方公共団体に委託できる(費用は国が負担)

基幹統計の業務に従事する者は、その秘密を漏洩したり、統計の改竄や捏造などによって真実性を損なったりしてはならない

基幹統計調査への回答を拒否したり、回答を妨害したり、虚偽の回答をしたりしてはならない

いわゆる「かたり調査」(基幹統計調査と誤認させて情報を取得する行為)の禁止

2024年1月25日現在、54件の基幹統計が指定されている[6]。これらの統計の一覧とこれまでの変遷については「基幹統計調査」を参照。
統計調査

統計法の定義(第2条)によれば、統計調査とは、国の行政機関あるいは地方公共団体、独立行政法人等が、個人や法人等に対して、統計の作成を目的として、事実の報告を求めることをいう。ただし、つぎの場合は除外されている

機関内部において行うもの

統計法以外を根拠とするもの


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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