基幹放送用周波数使用計画
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

基幹放送用周波数使用計画

日本の法令
法令番号昭和63年郵政省告示第661号
種類行政手続法
効力現行法令
公布1988年10月1日
所管総務省
主な内容基幹放送周波数および使用
関連法令電波法
制定時題名放送用周波数使用計画
条文リンク総務省電波関係法令集
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基幹放送用周波数使用計画(きかんほうそうようしゅうはすうしようけいかく、昭和63年10月1日郵政省告示第661号)は、電波法に基づき、基幹放送局に使用させることのできる周波数およびその周波数の使用に関し必要な事項を定める総務省告示である。
構成

名称変更後、アナログテレビジョン放送終了に伴い項目が整理された。第1 総則第2 中波放送を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等第3 短波放送を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等    第4 超短波放送(地上系)を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等第5 テレビジョン放送(地上系)を行う基幹放送局に使用させることができる周波数等第6 デジタル放送(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式により、放送衛星業務用の周波数を使用する衛星基幹放送に限る。)を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等第7 デジタル放送(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式により、放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用する衛星基幹放送に限る。)による衛星基幹放送を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等(放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用する東経110度人工衛星デジタル放送に限る。)
概要

電波法第7条第2項第2号には、総務大臣が基幹放送用周波数使用計画を定めるものとし、本計画に周波数の割当てが無ければ基幹放送局には免許が与えられないものとしている。

この計画では、概ね以下の基準に該当する放送局の周波数並びに空中線電力を定めている。該当しない放送局については他の法令等の規定により個別に割り当てられる。
第2
全ての親局、空中線電力1kW以上の中継局
第3
ラジオNIKKEI全チャンネル
第4
民放(FM補完中継局用途を含む)は全ての親局、NHKは各都道府県庁所在地放送局に係る親局
第5
全ての親局、空中線電力5W以上の中継局
第6・第7
国際協定等によって日本に割り当てられた衛星放送用物理チャンネル全て

この節の加筆が望まれています。

沿革
1988年
従前のチャンネルプランを整理するため昭和63年郵政省告示第661号「放送用周波数使用計画」として制定
2011年
平成23年総務省告示第242号による改正で「基幹放送用周波数使用計画」と改称
参考文献

官報











通信放送に関する制度(通信と放送の融合
事業形態

放送法

右3法を吸収統合:有線テレビジョン放送法

有線ラジオ放送法

電気通信役務利用放送法


電波法

有線放送電話法

電気通信事業法

放送大学学園法

伝送インフラ

電波法(無線)

有線電気通信法(有線)

コンテンツ

通信の秘密

守秘義務


著作権

公衆送信権


プロバイダ責任制限法

特定電子メール法

青少年ネット利用環境整備法

セキュリティ

サイバーセキュリティ基本法

不正アクセス禁止法

関連規制

無線従事者

無線従事者免許証

無線局免許状


基幹放送普及計画

基幹放送用周波数使用計画

基幹放送局根本基準

マスメディア集中排除原則

法案

情報通信法案

主な機関

総務省

国際戦略局

情報流通行政局

総合通信基盤局

情報通信政策研究所


総合通信局

情報通信研究機構

放送倫理・番組向上機構(BPO)


放送局

ラジオ放送局

テレビジョン放送局

放送事業者

日本放送協会

放送大学学園

基幹放送事業者

特定地上基幹放送事業者


一般放送事業者

他の事業者

基幹放送局提供事業者

電気通信事業者

認定放送持株会社

有料放送管理事業者

放送番組センター

関連項目

ラジオ

テレビ

日本における衛星放送



カテゴリ

通信に関する制度

放送に関する制度



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