この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
基幹放送局提供事業者(きかんほうそうきょくていきょうじぎょうしゃ)は、放送用設備を認定基幹放送事業者の基幹放送のために使用させる事業者である。 放送法第2条第24号に「電波法の規定により基幹放送局の免許を受けた者であつて、当該基幹放送局の無線設備及びその他の電気通信設備のうち総務省令で定めるものの総体を認定基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供するもの」と定義している。 促音の表記は原文ママ これは2011年(平成23年)6月30日に施行された放送法の全面改正[1]の際に定義されたものである。 従前の受託放送事業者に相当するものであり、基幹放送局を保有するが放送事業者ではないものの放送法第5章第3節による規制を受ける。また、委託放送業務が規定されていなかった移動受信用地上基幹放送以外の地上波による基幹放送である地上基幹放送においても基幹放送局提供事業者が認定基幹放送事業者から受託して実施できることとなった。(自ら地上基幹放送局を保有して地上基幹放送を行うには、地上基幹放送局の免許を取得して特定地上基幹放送事業者にならねばならない。) 基幹放送局提供事業者が保有しなければならない放送設備は、定義にある総務省令すなわち放送法施行規則第3条の各号に と規定している。 基幹放送は影響力の大きいメディアであり、少数の者に複数の基幹放送局提供事業者が支配されることが無いようマスメディア集中排除原則により出資は規制される。 また、外国人により支配されることのないように外資規制もされる。 電波法第27条の12では特定基地局を「陸上に開設する移動しない無線局であつて、次の各号のいずれかに掲げる事項を確保するために、同一の者により相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用を確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認められるもの」と規定し、同条第2号には「移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域(放送法第91条第2項第2号に規定する放送対象地域をいう。)における当該移動受信用地上基幹放送の受信」がある。つまり、移動受信用地上基幹放送の基幹放送局提供事業者は地上基幹放送局の開設にあたり、携帯電話事業の電気通信事業者と同様に特定基地局の開設計画を策定し、実施しなければならない。 促音の表記は原文ママ「基地局#特定基地局」も参照
定義
概要
基幹放送局設備を地上基幹放送の業務又は移動受信用地上基幹放送の業務の用に供する場合 番組送出設備(中継回線設備を含む。)の全部又は一部(基幹放送局提供事業者が電波法の規定により受けた基幹放送局の免許に係る基幹放送の業務に用いられる電気通信設備である場合に限る。)
基幹放送局設備を衛星基幹放送の業務の用に供する場合 地球局設備(基幹放送局提供事業者が電波法 の規定により受けた基幹放送局の免許に係る基幹放送の業務に用いられる電気通信設備である場合に限る。)
特定基地局の開設計画
沿革
2010年(平成22年)
4月23日 - 移動受信用地上放送の受託放送事業者は、特定基地局の開設計画の策定を要するもの[注 1]とされた。
9月9日 - 株式会社マルチメディア放送による全国放送の特定基地局の開設計画が認定された[2]。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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