基地局
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

基地局(きちきょく、BS: base station)は、無線局の種別の一つで陸上移動局と通信するために、陸上に開設する移動しない無線局である。
定義

総務省令電波法施行規則第4条第1項第6号に「陸上移動局と通信(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)を行うため陸上に開設する移動しない無線局(陸上移動中継局を除く。)」と定義している。ここでいう「陸上」とは、第3条第1項第5号により「河川湖沼その他これらに準ずる水域を含む」ものである。また、第3条第1項第8号には、陸上移動業務を「基地局と陸上移動局(陸上移動受信設備を含む。)との間又は陸上移動局相互間の無線通信業務(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)」と定義している。
特定基地局

電波法第27条の12に、「陸上に開設する移動しない無線局であつて、次の各号のいずれかに掲げる事項を確保するために、同一の者により相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用を確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認められるもの」
電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)の移動範囲における当該電気通信業務のための無線通信

移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域放送法第91条第2項第2号に規定する放送対象地域をいう。)における当該移動受信用地上基幹放送の受信

と規定している。当該業務を遂行する為に多数の局を計画的に開設する事業者が該当する。具体的には、携帯電話PHS事業や無線アクセス事業の電気通信事業者またはマルチメディア放送基幹放送局提供事業者のことである。ここで、第1号の種別は基地局であるが、第2号の種別は地上基幹放送局である。

引用の促音の表記は原文ママ
開設計画

特定基地局の開設にあたっては、総務省の開設指針にそって開設計画を策定し、総務大臣の認定を受けなければならない。開設計画の有効期間は、原則として5年である。認定された開設計画は認定日、有効期間、指定周波数などの事項が公示される。[1]
概要

陸上局の一種であり、警察無線消防無線市町村防災行政無線鉄道無線タクシー無線など陸上の業務無線及び電気通信事業者移動体通信のほとんどの親局が該当する。事業者によっては、固定通信や海上・航空通信との接続の為、固定局携帯基地局と併設されるものがあり、基地局と同一の無線設備が二重免許されるものもある。なお、携帯基地局は、船舶航空機へ持ち運んで運用する携帯局の親局であり海事・航空関係の事業者に免許されるもので、基地局とは異なる種別であり携帯電話とも関係ない。また、携帯電話事業者の移動基地局車やIP無線利用者が基地局と呼ぶ据置型の端末は、基地局ではなく陸上移動局である。

陸上移動局はVHF以上の周波数帯を使用し、一部例外を除き不特定の位置から運用して見通し範囲内の通信に用いられる。無線機の構造や電源容量に制約が大きいので空中線電力(出力)も小さく、空中線(アンテナ)も主に単純な構造の無指向性垂直偏波のものが用いられる。

確実な通信を行うために基地局は高所に設置するが、遠距離では陸上移動局の移動などの環境の変化により通信状態が不安定になることもあるため、アンテナの垂直面の指向性は俯角をつけて、あえて遠方の局とは通信しないことも多い。

携帯電話のサービスエリア改善では僻地などの例外を除き小出力の基地局をくまなく配置する。

水平面の指向性も陸上移動局にあわせた無指向性のものが多用される。
免許・登録

外国籍の者に免許は原則として与えられないことは電波法第5条第1項に定められているが、例外として第2項に

第7号 自動車その他の陸上を移動するものに開設し、若しくは携帯して使用するために開設する無線局又はこれらの無線局若しくは携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)

第8号 電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局

があり、外国人や外国の会社・団体でも基地局を開設できる。

次の電気通信業務用の基地局は特定無線局として包括免許される。

広範囲の地域において同一の者により開設される無線局に専ら使用させることを目的として総務大臣が別に告示する周波数の電波のみを使用するもの(次号に掲げるものを除く。)

告示[2]された周波数は携帯電話用および2.5GHz帯無線アクセスシステムである。


屋内及びこれに準ずる場所に設置するもの

これはフェムトセル基地局のことである。

包括免許以外でも、ほとんどの場合、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則により認証された適合表示無線設備を使用することとなるので簡易な免許手続の規定が適用され、予備免許落成検査が省略されて免許される。

特定無線設備が制度化される以前は、無線機器型式検定規則による検定に合格した「検定機器」によるものが、簡易な免許手続の対象とされていた。

空中線電力1W以下のPHS及び5GHz帯無線アクセスシステムの基地局は、登録局である。

種別コードはFB。免許・登録の有効期間は5年。但し、包括免許以外の免許は当初に限り有効期限は4年をこえて5年以内の5月31日[3]となる。
用途

局数の推移に見るとおり、電気通信業務用が多数を占めるが、そのほとんどが携帯電話事業に関するものである。電気通信業務用以外では、鉄道タクシーバス事業者などの陸上運輸用、河川事務所や高速道路会社などの水防水利道路用、その他国家行政用(警察用を含む。)などが続く。
局数

包括免許の無線局免許状に記載される指定局数は開設可能な局数の上限であり、すべてが稼動しているとは限らない。また、包括登録の無線局登録状に局数は記載されない。
通信の相手方

電波法第52条の目的外使用として同条第6号の「その他総務省令で定める通信」を受けた電波法施行規則第37条に規定するもの(官公庁およびこれに準ずる団体にしか認められないもの、同一免許人所属の携帯局など陸上移動業務以外の移動局との通信などに限定される。)を除き、免許人所属の陸上移動局又は受信設備(異免許人間通信を同意した他の免許人所属の陸上移動局又は受信設備を含む。)に限られる。これは、陸上移動業務の無線局は原則として同一免許人内の通信に利用するものであることによる。

FPUなどの受信設備が受信基地と呼ばれることがあるが、受信のみを目的とするものは無線局ではない[4]ので、基地局ではない。
置局範囲

#定義にある陸上には、一部の水域が含まれる。これは、自然災害等により携帯電話・PHSや無線アクセスの通信に障害が生じ、広範囲で通信が不能となった場合の復旧策として、錨泊した船舶に臨時に基地局を開設し運用することを認めるもの[5]であり、係留気球についても同様に開設・運用できるものとしている。[6]
旧技術基準の機器の使用

無線設備規則スプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準改正[7]により、旧技術基準に基づく無線設備が免許されるのは「平成29年11月30日」まで[8]、使用は「平成34年11月30日」まで[9]とされた。

対象となるのは、

「平成17年11月30日」[10]までに製造された機器または認証された適合表示無線設備

経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに製造された機器[11]または認証された適合表示無線設備[12]

である。

新規免許は「平成29年12月1日」以降はできないが、使用期限はコロナ禍により符号分割多元接続方式携帯無線通信および時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信の無線局を除き「当分の間」延期[13][14]された。

cdmaOneW-CDMACDMA2000の携帯電話用基地局は延長されない。

詳細は無線局#旧技術基準の機器の使用を参照。
運用

無線局運用規則第4章 固定業務、陸上移動業務及び携帯移動業務の無線局、簡易無線局並びに非常局の運用による。
操作

基地局は、陸上の無線局であり、最低でも第三級陸上特殊無線技士以上の無線従事者による管理(常駐するという意味ではない。)を要するのが原則である。例外を規定する電波法施行規則第33条の無線従事者を要しない「簡易な操作」から基地局に係わるものを抜粋する。

第2号 特定無線局の無線設備の通信操作及び当該無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

第4号(1) 特定無線局以外の陸上に開設した無線局でかつ海岸局、航空局船上通信局無線航行局海岸地球局又は航空地球局以外のものの通信操作

基地局も該当する。


第6号(1) 適合表示無線設備のみを使用するフェムトセル基地局の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

第6号(5) 無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作で別に告示されるもの

これに基づく告示[15]に規定される空中線電力1W以下のPHSの基地局


第7号(1) 特定無線局以外の基地局でかつ、陸上移動中継局の中継により通信を行うもので無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作で他の無線局の無線従事者に管理されるもの

第8号 その他に別に告示するもの

これに基づく告示[16]にあるプレストーク方式による無線電話の送受切替装置の技術操作

無線従事者が不要となるのは、電気通信事業者の基地局がほとんどである。
検査

落成検査は、上述の通り特定無線局は包括免許されるため、適合表示無線設備は簡易な免許手続が適用されるため省略される。これ以外でも、一部を除き登録検査等事業者等による点検ができるので、この結果に基づき一部省略される。

定期検査は、電波法施行規則第41条の2の6第4号により空中線電力が1Wを超えると行われる。周期は別表第5号第5号により5年。一部を除き登録検査等事業者等による検査が可能でこの結果に基づき省略される。

変更検査は、落成検査と同様である。

沿革

1950年(昭和25年)- 電波法施行規則[17]制定時に「陸上移動局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局」と定義、陸上移動局と陸上移動業務も同時に定義

免許の有効期間は3年。但し、当初の有効期限は電波法施行の日から2年後(昭和27年5月31日)までとされた。

1952年(昭和27年)- 5月31日に最初の免許が更新された。

以後、3年毎の5月31日に満了するように免許された。

1958年(昭和33年)- 運用開始の届出および免許の公示を要しない無線局に[18]

1971年(昭和46年)- 免許の有効期間が5年に[19]、但し、当初の有効期限は、5年以内で電波法施行の日から2年後(昭和27年5月31日)から5年毎の5月31日まで[20]

1972年(昭和47年)- 前年改正後に免許された局の免許が更新された。

以後、5年毎の5月31日に満了するように免許された。

1973年(昭和48年)- 従前の期間の規定による免許が満了した。

1982年(昭和57年)- 定義が現行のものに[21]

1993年(平成5年)

電波利用料制度化、電波法別表第6第2項の「移動しない無線局」が適用

電気通信業務用および公共業務用以外の基地局は無線業務日誌の備付けを要しないものに[22]

1994年(平成5年)

外国籍の者が電気通信業務用以外の基地局を開設できることに[23]

陸上移動業務の無線局は、毎年一定の告示[24]で定める日が免許の有効期限に[25]

以後、免許の有効期限は免許の日から4年を超えて5年以内の5月31日までとなる。

1996年(平成8年)- 携帯電話事業において基地局と固定局の二つの免許が必要であった無線局が陸上移動中継局として認められることに[26]

1997年(平成9年)- 空中線電力1W以下の基地局は定期検査を要しないものに[27]

1998年(平成10年)- 外国籍の者が電気通信事業用基地局を開設できることに[28]

2000年(平成12年)- 特定基地局が制度化され、携帯電話・PHS事業や無線アクセス事業の電気通信事業者の基地局が対象に[29]

2005年(平成17年)- 空中線電力10mW以下のPHSの基地局は登録局に[30]

施行日に免許されていた局は最初に到来する免許の日の応当日に登録されたものとみなされるが、有効期限は従前のまま[31]


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