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出典検索?: "城主大名"
城主大名(じょうしゅだいみょう)とは、近世江戸時代における大名の格式の一つであり、大名家をその居地・居城で区別する国主(国持大名) - 準国主 - 城主 - 城主格 - 無城(陣屋)の5階級のうち、国許の屋敷に城が認められている大名をいう。その他、大名統制には、並大名が諸大夫(従五位下)である官位が四品(従四位下)以上に叙任される家格[1]であったり、伺候席によって区別されていた。慶応3年(1867年)で151家。
享保2年(1717年)の『武家諸法度』によると、城主は櫓・塀・門以下は届出をし許可を得たうえで補修することが可能で、石塁・石壁が壊れたときは奉行に報告し、その差図を受けることとなっていた。このことから徳川幕藩体制下における城の定義は石垣の上に塀と櫓を有しているものとされていた。城主の領知の居地を居城といい、陣屋に居地を置く在所と区別して表現した。 以下に一国一城令以後、城主及び、国主・準国主である大名が配置されたおもな城地を挙げる。徳川将軍家の城である江戸城・二条城は含んでいない。以下の城を除く城地での築城は許されず、これらの城地以外は中世以来の城郭であっても陣屋とされた。
近世におけるおもな“城”
陸奥国
弘前藩 - 弘前城
盛岡藩[2]- 盛岡城・花巻城
仙台藩[2]- 仙台城・白石城
会津藩 - 若松城・猪苗代城
福島藩 - 福島城
三春藩 - 三春城
二本松藩[3]- 二本松城
白河藩 - 白河城
棚倉藩 - 棚倉城
相馬中村藩 - 中村城
平藩 - 平城
出羽国
久保田藩[2]- 久保田城・大館城・横手城
本荘藩 - 本荘城
鶴岡藩 - 鶴ヶ岡城・亀ヶ崎城
松山藩 - 松山城
新荘藩 - 新荘城
山形藩 - 山形城
上山藩 - 上山城
米沢藩[2]- 米沢城
常陸国
水戸藩 - 水戸城・松岡城
笠間藩 - 笠間城
土浦藩 - 土浦城
下野国
大田原藩 - 大田原城
烏山藩 - 烏山城
宇都宮藩 - 宇都宮城
壬生藩 - 壬生城
佐野藩 - 佐野城
上野国
館林藩 - 館林城
厩橋藩 - 厩橋城
高崎藩 - 高崎城
沼田藩 - 沼田城
安中藩 - 安中城
下総国
古河藩 - 古河城
結城藩 - 結城城
関宿藩 - 関宿城
佐倉藩 - 佐倉城