坑内労働
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

坑内労働(こうないろうどう)とは、坑[1]内における労働者による労働のことをいう。大別すると、鉱山におけるものとずい道工事等鉱山以外におけるものがある。

坑内における労働は、他の作業場における労働と比べ、地質等の自然条件に左右される面が大きく、掘削する地層によりガス地下水の流出、落石落盤等の可能性があり、ひとたび労働災害が発生すれば甚大な被害をもたらす[2]。他の労働形態よりも心身に負担がかかるとことから、労働時間安全衛生管理等において様々な規定が設けられている。
労働基準法による規定

派遣労働者については、労働時間延長の規定・就業制限の規定については、派遣先が使用者としての責任を負う(労働者派遣法第44条2項)。なお派遣元事業主は、当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める派遣就業の条件に従って当該労働者派遣に係る派遣労働者を労働させたならば、これらの規定に抵触することとなるときにおいては、当該労働者派遣をしてはならない(労働者派遣法第44条3項)。
労働時間

坑内労働の場合は、休憩時間になったからといって地上に戻ることは困難であることから、在坑時間そのものを規制の対象としている。

坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第34条第2項及び第3項の休憩に関する規定は適用しない(坑口計算制、労働基準法第38条2項)。ILO46号条約(日本は未批准)に倣った規定であり、戦前の鉱夫就業扶助規則で定めていた坑口計算制を引き継いだ規定である。

第34条第1項の規定(休憩の時間数及び「途中付与の原則」)は坑内労働であっても他の業種と同様に適用される。

坑内作業に直結する作業であっても、坑外作業に従事する労働者には、第38条2項但書は適用されない(昭和23年4月15日基収1374号)。

坑内作業の準備又は終業に必要な坑外での整理整頓時間は、坑内労働者の労働時間に算入する。いわゆる切羽実働のみを計算することなく、坑外において使用者の作業指揮下にあれば、その時間も当然労働時間に含まれる。なお坑内労働者の入浴時間は「終業に必要な坑外での整理整頓」とはされず、通常労働時間に算入されない(昭和23年10月30日基発1575号)。

使用者が一団として入坑及び出坑する労働者に関し、その入坑開始から入坑終了までの時間について様式第11号によって所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、第38条2項の規定の適用については、入坑終了から出坑終了までの時間を、その団に属する労働者の労働時間とみなす(労働基準法施行規則第24条)。

「入坑開始」とは人車の最先端が坑口を通過する時刻を意味し、「入坑終了」とは人車の最後部が坑口を通過する時刻を意味する(昭和24年1月25日基収4277号)。

規則第24条の許可基準は概ね以下の通り(昭和22年9月13日発基17号)。

20人以下の団体入坑は許可しないこと。

徒歩で出入坑する場合には所要時間が30分以内の者に限って許可すること。

人車又はケージによって出入坑する場合には合理的所要時間(一回の乗降時間としてケージの場合は30秒、人車の場合は3分とし、これに通常の運転時間を加えて算出する)に3割を加えた時間以内のものに限り許可すること。

坑内労働について、1日について労働時間を延長して労働させた時間が2時間を超えないこと(労働基準法第36条6項1号)。坑内労働とその他の労働が同一日において行われる場合、坑内労働の時間の延長が1日当たり2時間を超えなければ、その他の労働で2時間を超えたとしても、所定の手続きをとる限り適法である(昭和41年9月19日基発997号)。たとえ三六協定を結んだ場合であっても、この上限を超えることはできない。

坑内係員が坑内において時間外勤務する場合は当然坑内手当は基礎給として割増賃金算定の基礎に算入すべきであるが、坑外で残業した場合は坑外係員の残業との均衡上、坑内手当は割増賃金算定の基礎に算入しない(昭和23年5月25日基発811号)。

就業制限

労働基準法等では坑内労働と危険有害業務とを別立てで規定しているが、危険有害業務の規定は坑内労働においても適用される。したがって、坑内労働が認められている者であっても、坑内において危険有害業務を行う場合は別途危険有害業務の規定による規制がかかる。
年少者

使用者は、満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならない(労働基準法第63条)。「1965年の最低年齢(坑内労働)条約」(ILO第123号、日本は未批准[3]に対応した規定となっている。

職業能力開発促進法第24条第1項(同法第27条の2第2項において準用する場合を含む。)の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、年少者の坑内労働の禁止に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。ただし、年少者の坑内労働の禁止に関する規定については、満16歳に満たない者に関しては、この限りでない(労働基準法第70条)。これを受け、都道府県労働局長の許可を受けた使用者は、認定職業訓練の訓練生に技能を習得させるために必要がある場合においては、満16歳以上の男性である訓練生を坑内労働に就かせることができ、使用者はこの規定により訓練生を坑内労働に就かせる場合においては、危害を防止するために必要な措置を講じなければならない(労働基準法施行規則第34条の3)。

就業可能業務は、教習事項を習得するために必要なもののみについて認められているものであるから、労働基準法施行規則別表第一に掲げられないものについてはたとえ技能養成工といえどもその就業を認めるものではない(昭和23年6月29日基発118号)。現在、石炭鉱山における坑内労働について、労働基準法施行規則別表第一で以下の通り就労条件を定めている。

一般的措置の基準


職業訓練指導員をして、訓練生に対し、当該作業中その作業に関する危害防止のために必要な指示をさせること。

あらかじめ、当該業務に関し必要な安全作業法又は衛生作業法について、教育を施すこと。

常時、作業環境の改善に留意すること。

常時、訓練生の健康状態に留意し、その向上に努めること。

個別的措置の基準

職業訓練開始後1年を経過するまでは作業につかせないこと。

訓練生の体格及び健康の状態がはじめて坑内作業につかせる際次の基準に適合していること。

満16歳の者については、身長152センチメートル以上、体重48キログラム以上、胸囲79センチメートル以上及び肺活量3,200立方センチメートル以上であること。

満17歳の者については、身長155センチメートル以上、体重51キログラム以上、胸囲81センチメートル以上及び肺活量3,430立方センチメートル以上であること。

上部気道に異常がなく、かつ胸部X線検査の結果異常がないこと。


はじめて坑内作業につかせて後1年間は労働安全衛生規則第44条の規定による健康診断を年3回以上行うこと。

出水、ガスの突出、自然発火、大規模の落ばん及び崩壊を伴う作業等特に危険な作業につかせないこと。

立坑又は40度以上の斜坑の内部においては作業させないこと。



満16歳の者については、摂氏30度をこえる場所では作業させないこととし、摂氏20度をこえ摂氏25度以下の場所で作業させるときは作業時間の合計が一日につき3時間、摂氏25度をこえる場所で作業させるときは作業時間の合計が一日につき2時間をこえないこと。

満17歳の者については、摂氏34度をこえる場所では作業させないこととし、摂氏24度をこえ摂氏29度以下の場所で作業させるときは作業時間の合計が一日につき3時間、摂氏29度をこえる場所で作業させるときは作業時間の合計が一日につき2時間をこえないこと。


女性

使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない(労働基準法第64条の2)。
妊娠中の女性[4]及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た後1年を経過しない女性 - 坑内で行われるすべての業務

前号に掲げる女性以外の満18歳以上の女性 - 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの「厚生労働省令で定めるもの」は以下の通り(女性労働基準規則第1条)
人力により行われる土石、岩石若しくは鉱物(以下「鉱物等」という。)の掘削又は掘採の業務

動力により行われる鉱物等の掘削又は掘採の業務(遠隔操作により行うものを除く。)

発破による鉱物等の掘削又は掘採の業務

ずり、資材等の運搬若しくは覆工コンクリートの打設等鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務(鉱物等の掘削又は掘採に係る計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、保安管理その他の技術上の管理の業務並びに鉱物等の掘削又は掘採の業務に従事する者及び鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務に従事する者の技術上の指導監督の業務を除く。)

1928年(昭和3年)に、鉱夫労役扶助規則(後に鉱夫就業扶助規則)において女性の坑内労働禁止規定が定められ、戦後の労働基準法はこれを引き継ぎ女性の坑内労働を全面的に禁じていた(かつての労働基準法第64条)。その後、「すべての種類の鉱山の坑内作業における女子の使用に関する条約」(ILO第45号条約、1935年(昭和10年)採択、1937年(昭和12年)発効)[3]を日本も1956年(昭和31年)に批准し、これらの流れを受けて、1986年(昭和61年)の男女雇用機会均等法の施行に合わせて労働基準法も改正されたことにより、「臨時の必要のため坑内で行われる業務」[5]について妊産婦でない満18歳以上の女性の坑内労働が解禁された(労働基準法第64条から第64条の4に移動)。


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