地頭
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この項目では、鎌倉幕府・室町幕府の役職について説明しています。その他の用法については「地頭 (曖昧さ回避)」をご覧ください。

地頭(じとう)は、鎌倉幕府室町幕府荘園国衙領公領)を管理支配するために設置した職。地頭職という。守護とともに設置された。

平安時代平氏政権期以前)には、荘園領主国司知行国主)が、所有する荘園国衙領公領)を現地で管理し領主へ年貢を納める職(荘官下司郡司郷司保司)を任命したが、鎌倉時代には源頼朝がその職の任命権を持つこととなり、朝廷も認めた[1]。鎌倉幕府はこれを地頭職と呼ぶこととし、御家人から任命し、領主へは年貢を納めることを保証した。

在地御家人の中から選ばれ、荘園・公領において武力に基づき軍事警察徴税権を持つこととなり、御家人の実質的な所領として認めることとなった。また、江戸時代にも領主のことを地頭と呼んだ。
概要

          (頼朝花押)
下  伊勢国波出御厨
 補任  地頭職事
      左兵衛尉
惟宗忠久
右、件所者、故出羽守平信兼党類領也。
而信兼依発謀反、令追討畢。仍任先例
為令勤仕公役、所補地頭職也。早為彼職
可致沙汰之状如件。以下。
   元暦二年六月十五日以上は、惟宗忠久を平信兼追討後の波出御厨(伊勢国)地頭職に補任する内容の源頼朝による下文。

幕府が御家人の所領支配を保証することを本領安堵(ほんりょうあんど)といい、幕府が新たに所領を与えることを新恩給与(しんおんきゅうよ)というが、いずれも地頭職への補任という手段を通じて行われた。地頭職への補任は、所領そのものの支給ではなく、所領の管理・支配の権限を認めることを意味していた。所領を巡る紛争(所務沙汰)の際には、幕府の保証する地頭の地位だけでは必ずしも十分ではない場合もあり、地頭の中には荘園領主国司から荘官郡司郷司保司として任命される者も少なくなかった。逆に、近衛家家司であった惟宗忠久が、頼朝の推薦を受け島津荘下司職に就任(元暦2年(1185年)8月17日[2])した後、同地の惣地頭に任じられた例もある。つまり地頭は、幕府及び荘園領主・国司からの二重支配を受けていたと見ることもできる訳である。実際に、幕府が定めた法典御成敗式目には、荘園領主への年貢未納があった場合には地頭職を解任するといった条文もあった。むしろ、幕府に直属する武士は御家人と地頭の両方の側面を持ち、御家人としての立場は鎌倉殿への奉仕であり、地頭職は、徴税、警察、裁判の責任者として国衙と荘園領主に奉仕する立場であったとする解釈もある。

鎌倉幕府の成立段階では、荘園領主・国司の権力は依然として強く、一方地頭に任命された武士は現地の事情と識字と行政に疎い東国出身者が多かった。このため、独力で遠隔地の荘園の経営に当たれる現地沙汰人を準備し、年貢運搬の準備、荘園領主側との交渉、年貢の決解・算用などの事務的能力(またはそれが出来る人材)を必要とした。伊勢国治田御厨の地頭に補任されながら、現地沙汰人が荘園領主である伊勢神宮と対立して処分された畠山重忠千葉胤正里見義成等に対して「現地に良い眼代(代官)が得られないならば、(新恩の)領地を戴くべきではない」と述べている(『吾妻鏡』文治3年10月4日条)。このため、大江広元一条能保惟宗忠久など京都出身の官人や家司経験者が戦功とは無関係にその事務能力によって地頭に補任された例も見られる[3]

しかし、地頭の補任権・解任権は幕府だけが有しており、荘園領主・国司にはその権限がなかった。そのため、地頭はその地位を背景に、勧農の実施などをとおして荘園・公領の管理支配権を徐々に奪っていった。具体的には、地頭は様々な理由をつけては荘園領主・国司への年貢を滞納・横領し、両者間に紛争が生じると、毎年一定額の年貢納入や荘園の管理を請け負う地頭請(じとううけ)を行うようになった。地頭請は、不作の年でも約束額を領主・国司へ納入するといったリスクを負ってはいたが、一定額の年貢の他は自由収入とすることができたため、地頭は無法な重税に因り多大な利益を搾取するケースが多かった。そして、この制度により地頭は荘園・公領を徐々に横領していった。

それでも荘園領主・国司へ約束額を納入しない地頭がいたため、荘園・公領の領域自体を地頭と領主・国司で折半する中分(ちゅうぶん)が行われることもあった。中分には、両者の談合(和与)で決着する和与中分(わよちゅうぶん)や、荘園・公領に境界を引いて完全に分割する下地中分(したじちゅうぶん)があった。

地頭は、居館(堀内:ほりうち等と称した)の周辺に直営地を保有していた。平安?鎌倉期の慣習では、居館は年貢・公事が免除される土地とされており、それを根拠として、地頭は居館の周辺を免税地として直営するようになった。この直営地は、佃(つくだ)、御作(みつくり)、正作(しょうさく)、門田(かどた)などと呼ばれ、地頭の保有する農奴である下人(げにん)や所従(しょじゅう)、又は小作の荘民に耕作をさせていた。この直営地からの収入は、そのまま地頭の利得となった。

以上のような地頭請・下地中分・直営地の拡大は、地頭が荘園・国衙領の土地支配権(下地進止権)へ侵出していったことを表す。当然、荘園領主は地頭の動きに対抗していたが、全般的に見ると地頭の侵出は加速していった。こうした流れは、地頭による一円知行化へと進み、次第に荘園公領制の解体を推し進めたのである。

地頭は元来、現地という意味を持ち、在地で荘園・公領の管理・治安維持に当たることを任務としていた。多くの地頭は任務地に在住し、在地管理を行っていた。しかし、有力御家人などは、幕府の役職を持ち、将軍へ伺候しなければならず、鎌倉に居住する者が多かった。そうした有力御家人は、自分の親族・家臣を現地へ派遣して在地管理を行わせていた。親族に管理させた場合、御家人(惣領)とその親族(庶子)との間で所領を巡る相論が発生することもあり、親族に地頭職を譲渡するケースもあった。

地頭の在地管理のあり方を見ると、荘園領主と異なる点が見られる。地頭は武士なので、紛争などを暴力的に解決した。著名な紀伊国阿?河荘(あてがわのしょう)百姓訴状[4]は、百姓が地頭・湯浅宗親の非法のせいで年貢(材木)納入が遅れたことを荘園領主に釈明した文書であるが、宗親が百姓を強引に徴発した様子、抵抗すると「耳を切り、鼻を削ぎ、髪を切って、尼にしてしまうぞ」と脅した様子などがよく記されているが、これは未だ穏便な方で家長を斬捨て妻子を奴隷と成し家財を略奪する事例も多かった[注釈 1]。また、「泣く子と地頭には勝てぬ」という言葉もある。
沿革
発生

地頭は元々、平安時代から、土地のほとり、すなわち「現地」を意味する語として使用され始めたとする[5]。また、ほとりを「境界」を意味する語と解して土地の境界を確定させる行為が転じて境界を確定・支配する人の意味になったとする説もある[6]。さらに日本の地頭の成立とは直接的には無関係であるものの、中国・唐の安史の乱後(8世紀後期)に実施されていた地税の1つである「地頭銭」と語源を同じくするとする説がある。この説によれば、地頭の“頭”は、本来は“主”と同義であり、地頭とは土地の主すなわち土地神の事を指したが、その土地の開発を希望する者はその地の土地神を祀る事で、土地神から土地を開発する権利を得た。唐では開発者が土地神(地頭)に対する祭祀の為に捧げた銭が地税(地頭銭)へと転化され、日本では土地神(地頭)に対する祭祀を行った人すなわち開発領主が地頭人・地頭と称されるようになったと言うものである[7]

その後、現地で領地を支配する有力者、又は荘園を現地管理する下司・惣公文などの荘官職、公領を現地管理する郡司郷司保司在庁官人各職を表すようになった。平安末期の平氏政権下では、平氏が所領の現地管理者として家人の武士を地頭に任命した事例がわずかながらも見られたが、その実態や職務はよく判っていない。

平氏政権に対抗して、関東に独自の支配権を確立した源頼朝の武士政権(後の鎌倉幕府)は、傘下の武士(すなわち御家人)を地頭に任命することで、自らの支配権を強めていった。また、御家人の多くは、荘園の荘官、公領の郡司、郷司、保司であり、荘園領主(本所)や国司(特にその筆頭官としての受領)の家人・被官としての地位しか与えられていなかったが、関東を実効支配していた頼朝政権に地頭職を補任されることにより、在地領主としての地位を認められたのである。

ところで頼朝政権は当初、関東の私的な政治・軍事勢力に過ぎなかったが、平氏政権との内戦(治承・寿永の乱)を経るに従い、後白河法皇を中心とする公権力(朝廷)から徐々に東国支配権を認められ、政権の正統性を獲得していった。平氏滅亡後の文治元年(1185年)10月、源義経源行家が鎌倉に対して挙兵すると、11月に上洛した北条時政の奏請により、義経・行家の追討を目的として諸国に「守護地頭」を設置することが勅許された(文治の勅許)。鎌倉幕府の成立時期にはいくつかの説があるが、守護地頭の任免権は、幕府に託された地方の警察権の行使や、御家人に対する本領安堵、新恩給与を行う意味でも幕府権力の根幹をなすものであり、この申請を認めた文治の勅許は寿永二年十月宣旨と並んで、鎌倉幕府成立の重要な画期として位置づけられることとなった。

一方、九条兼実の日記『玉葉』11月28日条には「守護地頭」の語句がなく、『吾妻鏡』11月28日条の「諸国平均に守護地頭を補任し」は鎌倉時代後期の史料に多く見える文言であることから、石母田正は鎌倉時代後期の一般的な通説に基づく作文ではないかと指摘し、『吾妻鏡』文治2年3月1日条、2日条の「七ヶ国地頭」の記述から「一国地頭職」の概念を提唱した(「鎌倉幕府一国地頭職の成立」『中世の法と国家』東京大学出版会所収、1960年)。この石母田の分析に端を発して、守護・地頭の発生、位置づけについて多くの議論が展開され、現在ではこの時に設置されたのは鎌倉時代に一般的だった大犯三ヶ条を職務とする守護、荘園・公領に設置された地頭ではなく、別五の兵粮米の徴収[注釈 2]・田地の知行権・国内武士の動員権など強大な権限を持つ「国地頭」であり、守護の前段階とする説が有力となっている(川合康『源平合戦の虚像を剥ぐ』〈講談社選書メチエ〉講談社、1996年)。


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