この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
地籍調査(ちせきちょうさ)とは、国土調査法(昭和26年6月1日法律第180号)に基づく国土調査の一環として行う土地の調査のことである。 地籍とは、一筆(土地登記簿上の一区画のこと)ごとの土地についての現在及び過去のあらゆる情報を指す。地籍調査は、一筆ごとの土地について、所有者、地番、地目を調査するとともに、土地の境界(筆界)と面積(地積)を測量する。その成果である地籍図と地籍簿は、20日間の閲覧と都道府県の認証を経て、登記所(法務局、地方法務局及びその支局・出張所)に送付される。登記所では、地籍簿に基づき登記記録の内容を改め、地籍図を不動産登記法第14条
概要
地籍調査の実施主体は市町村などの地方公共団体や土地改良区などの団体であり、土地の所有者は境界確認の立会いと調査成果の確認を行うのみである。土地の所有者が現地立会いに協力せず、境界を確認できなかった場合には、筆界未定として処理され、後に境界を確認する必要が生じたとしても、所有者の費用負担で調査を行わなければならなくなる。 国土調査法の制定前にも、内務省地理寮(国土地理院の前身の一つ)により、明治時代初期から“地籍編纂調査”と称した同様の調査が行われてきたが、1884年に全国大三角測量業務が参謀本部(国土地理院の前身の一つ)に移管されたのを機に、この調査は頓挫してしまった。その後、国土調査法が制定された昭和26年当時、土地の現況に関する資料としては、登記所に土地台帳 平成26年度末現在、調査対象面積の約半分しか完了しておらず、特に都市部(人口集中地区)については2割程度しか実施されていない。東北、九州地方などでは進捗率が高いのに対して、土地利用が複雑な三大都市圏周辺部では調査がほとんど進んでいない状況にある。 調査開始から63年間で進捗率が51%という現状からすると、現在のペースのままでは、完了までに60年以上を要することになる。調査完了までの間、調査を実施していない地域については、土地の位置や面積が正確でない図面が使われることになる。 調査の未実施による問題点を以下にて列挙する。 調査が進まない原因を以下にて列挙する。
背景
現状
調査の未実施による問題点
土地の売買や相続などをきっかけに隣人との間で境界争いが発生する場合があり、土地取引や相続に支障が生じる。
水道、道路などのインフラを整備する公共事業において、境界確認や用地取得に多大な期間と費用を要する場合があり、その進捗に支障が生じる。
地震、土砂崩れ、水害などの災害により土地の形状が変わってしまった場合、元の境界を正確に復元することができないため、迅速な復旧作業に支障が生じる。
地理情報システム(GIS)を構築する際に、ベースとなる地図情報がないため、一筆ごとの土地の位置を基準として属性情報を結びつけることができず、GISの活用に支障が生じる。
調査が進まない原因
人員不足
行政需要が多様化する一方で、自治体職員の人件費や人員への削減圧力が強まる中、地籍調査の実施主体である市町村などの地方公共団体において、調査の実施に必要な職員を確保することが困難になっている。
財政問題
地籍調査に要する経費のうち50%は国が負担し、残りを都道府県と市町村で25%ずつ負担する。都道府県と市町村の負担分の8割については特別交付税が交付されるので、実質負担は5%であるが、厳しい地方の財政状況の中、予算を確保することが困難になっている。
また、市町村が調査の実施を要望していても、都道府県の予算不足が制約となり、市町村の要望が認められないこともある。
市町村の意識
地籍調査は自治事務であるため、市町村が自らの判断により実施するか否かを決定することになる。しかし、平成26年現在で約200の市町村が調査に着手しておらず、また着手したにもかかわらず様々な理由で休止している市町村が約300あるなど、調査の効用を十分に理解していない市町村がいまだに存在している。
住民の協力
地籍調査の実施には土地の所有者の協力が不可欠であるが、境界問題について「寝た子を起こす」ことになりかねないとして、調査への協力に消極的な場合がある(地籍調査そのものが土地に関するトラブルを直接解決するわけではなく、場合によってはかえってトラブルの元になることもある)。
認識
上記との重複になるが、国民の認識によるところが大である。例えば、航空写真もしくは地形図に地番図を重ねて表示させたデータを公開すると、筆界線と現況とのずれが明らかになるとの理由でデータの公開を拒むことがある。地形図と地番図の重ね合わせは土地情報の基本であるが、個々の土地についてもより正確な情報を持つことの優位性を説明する必要がある。
地籍調査へのこだわり
そもそも地籍調査ではなく、不動産登記法14条地図(以下、法14条地図と略す。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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