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地方自治法
日本の法令
通称・略称地自法
法令番号昭和22年法律第67号
種類行政組織法、地方自治法[1]
効力現行法
成立1947年3月28日
公布1947年4月17日
施行1947年5月3日
所管(内務省→)
(地方財政委員会→)
(地方自治庁→)
(自治庁→)
(自治省→)
総務省(行政局→自治行政局)
主な内容地方公共団体の組織および運営
関連法令日本国憲法、地方財政法、地方税法、公職選挙法、合併特例法、大都市地域特別区設置法など
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地方自治法(ちほうじちほう、昭和22年法律第67号)は、地方自治について定めた日本の法律。
2001年(平成13年)の中央省庁再編に伴い、所管官庁はそれまでの自治省から総務省(自治行政局)に変更された。 日本国憲法(昭和憲法)第92条「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」に基づき、「地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする」(第1条
概説
昭和憲法施行直前の1947年(昭和22年)4月17日に公布され、同年5月3日、施行と同時に国会法や内閣法などの関係法規とともに施行された。これに伴い、東京都制、道府県制、市制及町村制が廃止され、地方自治法施行の時点で日本国の行政権が及ぶ区域にある、都道府県、市町村は地方自治法による地方自治体となった。
地方自治法施行時点でアメリカ合衆国の行政権下にあり、日本国の行政権が及ばなかった区域においては、それぞれ本土復帰の際に順次地方自治法の適用が行われた。
北緯30度以南北緯29度以北の吐?喇列島にはポツダム命令である「昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令」(昭和26年政令第360号)の委任命令である「 鹿兒島県大島郡十島村に関する地方自治法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令」(昭和27年政令第13号)により1952年2月10日より適用され[2]、北緯30度以南(口之島を含む)北緯29度以北の区域を以て新たに地方自治法による「十島村」が設置された[3][4][5]。
鹿児島県の奄美群島の各市町村は「奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律」(昭和28年法律第267号)により1953年12月25日より適用[6]、東京都小笠原村は「小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律」(昭和43年法律第83号)により1968年6月26日より適用[7]されたほか、1972年5月15日、沖縄の本土復帰の際、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」(昭和46年法律第129号)の以下の規定により、沖縄県は「当然に地方自治法に定める県として存続する」ことが定められ、沖縄県の各市町村についても地方自治法が適用された[8]。
(沖縄県の地位)
第三条 従前の沖縄県は、当然に、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)に定める県として存続するものとする。
(市町村の地位)
第七条 沖縄の市町村は、地方自治法 の規定による市町村となるものとする。 ? 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(抜粋)
また、八郎潟を干拓して造った土地において、「大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律」の規定による地方自治法の特例として、1964年10月1日に新設自治体「大潟村」が設置されている[9]。
1999年7月には地方分権改革を目指した大がかかりな改正(2000年4月1日施行)が行われ、この改正地方自治法を「新地方自治法」(松下圭一)と呼ぶこともある。この改正によって機関委任事務は廃止され、国と地方の関係は「上下・主従」の関係から「対等・協力」の関係へと変わった。
構成
第1編 総則(第1条?第4条の2)
第1条(目的)
第1条の2(地方公共団体の役割)
第1条の3(地方公共団体の種類)普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。(第1項)普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。(第2項)特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。(第3項)
第2条(市町村、都道府県、自治事務、法定受託事務、基本原則)
第3条(地方公共団体の名称)
第4条(地方公共団体の事務所)
第4条の2 (休日)
第2編 普通地方公共団体(第5条?第260条の2)
第1章 通則(第5条?第9条の5)
第5条(普通地方公共団体の区域)
第6条(都道府県の廃置分合、境界変更)
第6条の2(都道府県の廃置分合の特例)
第7条(市町村の廃置分合)
第7条の2(従来地方公共団体の区域に属しなかった地域の編入)
第8条(市及び町の基準、市、町又は村とする処分)
第8条の2(都道府県による市町村の廃置分合等に関する勧告)
第9条(市町村の境界に関して争論がある場合の対応)
第9条の2(市町村の境界が判明でない場合、争論がない場合の対応)