地方税
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OECD各国税収のタイプ別GDP比(%)。
赤色は国家間、青は連邦・中央政府、紫は州政府、橙は地方政府、緑は社会保障拠出[1]

地方税(ちほうぜい)とは、地方における行政府が課税し、地方における行政府に対して納付する税金のこと。国家が課税し国家に対して納付する国税に対して言う。
日本の地方税

日本における地方税は、原則として地方税法および地方税法に基づく各地方公共団体条例に基づいて課される。大別して、道府県の課する道府県税と市町村の課する市町村税に分けられる。使い途が特定されているかどうかによって目的税と普通税に大別され、また税金の負担者の違いによって直接税と間接税に区分される。以下は現行のものである。
道府県

普通税

直接税

道府県民税

個人道府県民税

均等割

所得割


利子等に係る道府県民税(利子割)

特定配当等に係る道府県民税(配当割)

特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税(株式等譲渡所得割)

法人道府県民税

均等割

法人税割



事業税

個人事業税

法人事業税


不動産取得税

自動車取得税

自動車税軽自動車税

鉱区税

固定資産税(特例分)


間接税

地方消費税

道府県たばこ税

ゴルフ場利用税

軽油引取税


法定外普通税



目的税

直接税

狩猟税


間接税

法定外目的税


原則として、道府県税に関する規定が準用されている。(地方税法第1条第2項)但し、東京二十三区内においては、本来は市町村税である下記の税目は、都税となる(二十三区は下記以外の市町村税のみを課する)。(地方税法第734条?第736条)

固定資産税

特別土地保有税

法人の市民税

事業所税

都市計画税

市町村

普通税

直接税

市町村民税(税収入額の40%)

個人市町村民税

法人市町村民税


固定資産税(税収入額の47%、安定性の高い税である。)

軽自動車税

鉱産税

特別土地保有税


間接税

市町村たばこ税


法定外普通税



目的税

直接税

事業所税

都市計画税

水利地益税

共同施設税

宅地開発税

国民健康保険税


間接税

入湯税


法定外目的税


特別区

普通税

直接税

特別区民税

個人特別区民税


軽自動車税

鉱産税


間接税

市町村たばこ税


法定外普通税



目的税

直接税

水利地益税

共同施設税


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