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地方環境事務所(ちほうかんきょうじむしょ)とは、日本の環境省の地方支分部局。2005年(平成17年)10月1日に、それまでの自然保護事務所[1]と地方環境対策調査官事務所[2]を統合する形で、環境庁時代を含め同省初の地方支分部局として全国7箇所に設置された。基本的には、自然保護事務所と地方環境対策調査官事務所の職務を引き継いでいるが、環境大臣の法令権限や予算執行権限を委任できる地方支分部局となり、より権限等が強化されている。2017年(平成29年)7月14日に東北地方環境事務所管下の福島環境再生事務所を格上げして福島地方環境事務所が設置され、8ヶ所となった。
主な職務
公害防止計画の策定の指示及び同意に関すること。
国土利用計画のうち全国計画の作成に関すること(環境の保全に関する基本的な政策に係るものに限る。)。
特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関すること(貿易管理に関するものを除く。)。
環境基準の設定に関すること。
公害の防止のための規制に関すること。
公害に係る健康被害の補償及び予防に関すること。
公害の防止のための事業に要する費用の事業者負担に関する制度に関すること。
自然環境が優れた状態を維持している地域における当該自然環境の保全に関すること。
自然公園及び温泉の保護及び整備並びにこれらに関する事業の振興に関すること。
景勝地及び休養地並びに公園(都市計画上の公園を除く。)の整備に関すること。
野生動植物の種の保存、野生鳥獣の保護及び狩猟の適正化その他生物の多様性の確保に関すること。
人の飼養に係る動物の愛護並びに当該動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止に関すること。
自然環境の健全な利用のための活動の増進に関すること。
廃棄物の排出の抑制及び適正な処理(浄化槽によるし尿及び雑排水の処理を含む。)並びに清掃に関すること。
石綿による健康被害の救済に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
環境の保全の観点からの次に掲げる事務及び事業に関する基準、指針、方針、計画その他これらに類するものの策定並びに当該観点からのこれらの事務及び事業に関する規制その他これに類するものに関すること。
温室効果ガスの排出の抑制
オゾン層の保護
海洋汚染の防止
工場における公害の防止のための組織の整備
工場立地の規制
公害の防止のための施設及び設備の整備
下水道その他の施設による排水の処理
放射性物質に係る環境の状況の把握のための監視及び測定
森林及び緑地の保全
化学物質の審査及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制
事業活動に伴い事業所において環境に排出される化学物質の量及び事業活動に係る廃棄物の処理を事業所の外において行うことに伴い当該事業所の外に移動する化学物質の量の把握並びに化学物質の管理の改善の促進
農薬の登録及び使用の規制
資源の再利用の促進
河川及び湖沼の保全
環境影響評価
など 福島地方環境事務所は職掌の性格が異なるため組織も大きく異なる。以下は福島以外の7地方環境事務所についてである。
組織
所長
保全統括官(近畿を除く):所長の補助等
総務課:機密、人事、事務所の総合調整、文書管理、会計、物品管理等
資源循環課:循環型社会の形成、特定有害廃棄物等、廃棄物の輸出入、下水道に関する事務等
環境対策課:環境の保全に関する理解の増進、環境教育、石綿による健康被害の救済、地球温暖化、大気汚染防止、水質汚濁防止、土壌汚染対策、ダイオキシン、農薬に関する事務等
放射能汚染対策課(関東のみ):放射性物質汚染対処特措法に基づく事故由来放射性物質による環境の汚染への対処
国立公園課:自然環境保全地域、世界自然遺産、国立公園、自然再生に関する事務等
野生生物課:希少野生動植物種、鳥獣保護、外来生物、ラムサール条約に関する事務等