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地方支分部局(ちほうしぶんぶきょく)とは、日本において、内閣府設置法第43条及び第57条、国家行政組織法第9条に規定されている、国の行政機関(中央省庁など)の所掌事務を分掌する地方出先機関の総称である。
なお、当項目では地方支分部局の下部組織である支局、事務所等についても記述する。 地方支分部局は、内閣府・各省・宮内庁・外局たる委員会・外局たる庁の地方組織として設置され、管轄区域により「管区機関」(数府県の地域を管轄区域とする相当の規模を有する地方支分部局)、「府県単位機関」(1府県の地域を管轄区域とする相当規模を有する機関)、「地方出先機関」(1府県の一部の地域を管轄区域とする相当規模を有する機関)に分けられる。地方支分部局の設置、総称及び所掌事務は法律で、個別機関の名称、位置及び管轄区域は、政令・省令で規定されている。なお、外務省と文部科学省には地方支分部局は設置されていない(業務の性質や教育委員会などとの兼ね合いから)。 法令上、地方支分部局はその府・省・委員会・庁に直接置かれるものであり、特定の内部部局の出先機関ではない(例: 内閣府沖縄総合事務局は内閣府全体の地方支分部局であって、内閣府沖縄振興局の地方支分部局ではない)。 組織および職員は都道府県でなく国に属し、職員の身分は国家公務員である。地方支分部局の長の大半および主要な幹部ポストには、国家公務員I種(1985年度以前は国家公務員上級甲種)合格者であるいわゆる「キャリア組」が就任する。 都道府県の組織との混同を防ぐため、地域名を冠するときは「都・府・県」をはずしている(例: 東京国税局は国の組織、東京都交通局は都の組織)。ただし、北海道の場合は「道」をはずさないため、北海道財務局、北海道農政事務所のような名称の組織が国と道のいずれに属するかは法令やウェブサイト等で確認する必要がある。 庁舎の銘板、広報ポスター、封筒上の表示、電話帳など外部への表示を意識した場面では、わかりやすく省名を冠して「法務省東京法務局」のように表記することがある(この場合、省名は小さめの字で、地方支分部局名は大きな字にすることが多い)。しかし、人事辞令、法令に基づく各種許可書など正式な場面では単に「東京法務局」のように表記するのが慣例である(これは地方支分部局だけでなく審議会等、施設等機関、特別の機関、外局、つまり内部部局以外の組織全般の慣例である)。ただし、宮内庁京都事務所のように、省庁名を外してしまうとどこの官庁・会社の事務所か分からなくなってしまうような場合は(内部の辞令などを除いて)正式な場面でも原則として省庁名を冠する。 中央省庁レベルの行政組織のうち、公正取引委員会、中央労働委員会は、いずれも外局であるため法令上は「地方支分部局」の総称を用いて地方組織を置くことは可能であり、実際各地に業務を分担する組織が設置されているが、それらに「地方支分部局」の総称は用いられない。
概要
名称
例外
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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