地方公営企業
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この項目では、日本の地方公営企業法における地方公営企業について説明しています。公営企業一般については「公企業」をご覧ください。

地方公営企業(ちほうこうえいきぎょう)とは、日本地方公共団体が経営する公営企業である。

地方自治法263条では「普通地方公共団体の経営する企業の組織及びこれに従事する職員の身分取扱並びに財務その他企業の経営に関する特例は、別に法律でこれを定める。」としており、具体的には地方財政法第5条及び第6条、地方公営企業法地方公営企業労働関係法地方公共団体金融機構法(旧地方公営企業等金融機構法)などに定めがある[1]。また、財政再建の規定としては地方公共団体財政健全化法が適用される[2]

都道府県及び市町村(特別区を含む。)が経営し、法人格を持たないためいわゆる社内カンパニーにあたる[3]
概要

地方公共団体の公共サービスには、土木、教育、社会福祉、産業振興などの一般行政サービスと、水道、交通、病院などの企業的な事業サービスがある[1]。このうち企業的な事業サービスは、サービスの効果が特定の利用者に帰属する[1]。そのため利用者の負担の公平の観点から、サービスの受益者から対価を受け取って、その事業収入で運営することを原則としており、地方公共団体が行うこれらのサービスは「地方公営事業」と呼ばれている[1]。この地方公営事業には地方公営企業法が関係するものと、地方公営企業法が関係しないその他の事業(後述)がある[1]

地方公営企業によるサービスは一般行政サービスと違い、受益者が特定化され消費が競合的で、費用負担のない者の排除が可能であることから、原則としてサービスの対価である料金を対価に充てることとされ、特別会計を設けて独立採算制とすることとされている[1]

また、地方公営企業はすべて地方公共団体の直営である[1]住宅供給公社道路公社土地開発公社の地方3公社のほか、交通事業を経営する株式会社など地方公共団体による間接経営の法人もあるが、これらは地方公営企業ではなく地方公共企業体として区別されている(ただ間接経営の規定は地方公営企業法第42条にある)[1]

なお、地方公営企業法が関係せず、地方公営企業に分類されないその他の事業として、国民健康保険事業(国民健康保険法)、競馬競輪宝くじなどの収益事業、農業共済事業(農業保険法)、交通災害共済事業(地方公共団体の条例)、公立大学付属病院事業など、主としてその事業の経費を当該事業による収入をもって充てる事業があり、それぞれの法律や条例などで運営されている[1]
法律の適用による区分

地方公営企業には地方公営企業法の規定の全部又は一部を適用している法適用企業と、地方公営企業法の規定を適用していない法非適用企業に分類される[4]
法適用事業長崎県営交通事業・長崎県営バス

地方公営企業法の規定が適用される事業を法適用事業という[5]
当然適用事業

地方公営企業法の規定が当然に適用される事業を当然適用事業といい、全部適用事業と財務規定等適用事業がある[5]。経理は企業会計方式で複式簿記でなければならない[1]

当然適用事業のうち全部適用事業とは、地方公営企業法の全部が当然に適用されるものをいう[1]。地方公営企業法第2条第1項に規定されている以下の事業で、これらは法定7事業と呼ばれている[1]
水道事業 - 水道法にいう水道事業で、水道用水供給事業を含み、簡易水道事業は除く[5]

工業用水道事業 - 工業用水道事業法に定めるもの[5]

軌道事業 - 軌道法にいう運輸事業で無軌条電車事業を含む[5]路面電車等)。

自動車運送事業 - 道路運送法にいう自動車運送事業[5](路線バス等)。

鉄道事業 - 鉄道事業法にいう鉄道事業で、索道事業を除く[5]

電気事業 - 電気事業法にいう電気事業[5]

ガス事業 - ガス事業法にいうガス事業[5]

また財務規定等適用事業とは、地方公営企業法のうち財務規定等の規定が当然に適用されるものをいう[1][5]。地方公共団体の経営する企業のうち病院事業がこれにあたる(地方公営企業法第2条第2項)[1]。なお、条例で定めるところにより、地方公営企業法のすべての規定を適用することもできる(地方公営企業法第2条第3項)[1]
任意適用事業鹿児島市一般旅客定期航路事業(桜島フェリー

法非適用事業であっても、地方公共団体は条例(一部事務組合又は広域連合では規約)で定めるところにより、その経営する企業に地方公営企業法の規定の全部又は一部を適用することができる(地方公営企業法第2条第3項)[5][1]。これを任意適用事業という[5]

例えば交通事業のうち船舶運航事業は法非適用事業であるが[5]桜島フェリーでは2004年(平成16年)11月1日に地方公営事業法の全部を適用した[6]
法非適用事業

地方公営企業法の適用を当然には受けない(ただし地方自治法及び地方財政法の適用は受ける)ものを法非適用事業という[1][5]。ただし、先述のように法非適用事業であっても、条例(一部事務組合又は広域連合では規約)で定めるところにより、その経営する企業に地方公営企業法の規定の全部又は一部を適用することができる(地方公営企業法第2条第3項)[1][5]

法非適用事業には、地方財政法第6条及び地方財政法施行令第46条により特別会計設置義務のある公営企業と、特別会計設置義務はないが公営企業決算統計対象の公営企業がある[5]

特別会計設置義務のある公営企業

交通事業(船舶運航事業)[5]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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