この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
地方公務員(ちほうこうむいん)は、地方公共団体に勤務し、地方公共団体の組織のなかで一定の地位を占め、地方公共団体に勤務を提供する反対給付として、報酬、給料、手当などを受けている者をいう。地方公務員法第2条の規定では、「地方公共団体のすべての公務員」を地方公務員と定義している。かつては、国家公務員を官吏と称したのに対して、地方公務員を公吏と称した[1][注 1]。
地方公務員には労働契約法、労働組合法、労働関係調整法、最低賃金法のすべてが適用されない。労働基準法においては労働組合に関する条項が適用されない。
勤務形態による区別
基幹業務
任期の定めのない常勤職員 (フルタイム)
任期付職員 (フルタイム/パートタイム):地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律
地方公務員には一般職と特別職がある。 一般職は、特別職に属する職以外の一切の職をいう(地方公務員法第3条第2項)。一般職の職員には、地方公務員法に規定する一般職の職員に関する任用、職階制、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福利及び利益の保護並びに職員団体等に関する規定が適用される。 なお、次の職員には地方公務員法以外に特別の法律が設けられている。 特別職とは次に掲げる職である(地方公務員法第3条第3項)。法律に特別の定めがある場合を除き、特別職である公務員には地方公務員法は適用されない(地方公務員法第4条第2項)。
一般職地方公務員
教育関係職員
教育公務員特例法
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
市町村立学校職員給与負担法など
警察職員
警察法
消防職員
消防組織法
消防団員等公務災害補償等共済基金法
企業職員・技能労務職員(単純労務職員)
地方公営企業法
地方公営企業等の労働関係に関する法律
労働組合法
労働関係調整法
特別職地方公務員
就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職(地方公務員法第3条第3項第1号)
例:都道府県知事、特別区区長、市町村長、議会の議員、副知事、副市町村長、行政委員会の委員など