地方公務員
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

地方公務員(ちほうこうむいん)は、地方公共団体に勤務し、地方公共団体の組織のなかで一定の地位を占め、地方公共団体に勤務を提供する反対給付として、報酬、給料、手当などを受けている者をいう。地方公務員法第2条の規定では、「地方公共団体のすべての公務員」を地方公務員と定義している。かつては、国家公務員を官吏と称したのに対して、地方公務員を公吏と称した[1][注 1]

地方公務員には労働契約法労働組合法労働関係調整法最低賃金法のすべてが適用されない。労働基準法においては労働組合に関する条項が適用されない。
勤務形態による区別
基幹業務

任期の定めのない
常勤職員 (フルタイム)

任期付職員 (フルタイム/パートタイム):地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律に規定[2]

高度の専門的知識経験等を有する者を一定の期間活用することが特に必要な場合、専門的な知識経験を有する者を期間を限って業務に従事させることが必要な場合に、条例で定めるところにより、職員(フルタイム)を選考により任期を定めて採用することができる(5年以内)。(任期付職員法第3条)

一定の期間内に終了することが見込まれる業務に従事する場合、一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務に従事する場合等に、、条例で定めるところにより、職員(フルタイム/パートタイム)を競争試験又は選考により任期を定めて採用することができる(3年以内、特に必要な場合には5年以内)。(任期付職員法第4条、第5条)


再任用職員 (フルタイム/パートタイム)

定年年齢の引き上げに伴い、従来の再任用(フルタイム)は廃止され、定年前再任用短時間勤務職員となる(定年引き上げが完成するまで暫定再任用職員(フルタイム/パートタイム)として存置)。


臨時の業務

特別職非常勤職員 - 以下すべてを満たす必要がある(地方公務員法3条3項3号)[3]
専門的な知識経験又は識見を有する者が就く職

当該知識経験等に基づき非専務的に公務に参画する労働者性の低い職

助言、調査、診断等を行う職


会計年度任用職員(一般職非常勤職員)(地方公務員法第22条の2)

フルタイム/パートタイム。[3]

任命権者は、会計年度任用職員の採用又は任期の更新に当たつては、職務の遂行に必要かつ十分な任期を定めるものとし、必要以上に短い任期を定めることにより、採用又は任期の更新を反復して行うことのないよう配慮しなければならない。


臨時的任用職員(地方公務員法第22条の3) - 6か月以内。更新は1度のみ。

常時勤務を要する職に欠員を生じた場合に限定され、緊急のとき、臨時の職に関するとき、又は採用候補者名簿がないとき。

主に、教師の欠員によって募集されている。


職による区別

地方公務員には一般職特別職がある。
一般職地方公務員

一般職は、特別職に属する職以外の一切の職をいう(地方公務員法第3条第2項)。一般職の職員には、地方公務員法に規定する一般職の職員に関する任用、職階制、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福利及び利益の保護並びに職員団体等に関する規定が適用される。

なお、次の職員には地方公務員法以外に特別の法律が設けられている。

教育関係職員

教育公務員特例法

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

市町村立学校職員給与負担法など


警察職員

警察法


消防職員

消防組織法

消防団員等公務災害補償等共済基金法


企業職員・技能労務職員(単純労務職員)

地方公営企業法

地方公営企業等の労働関係に関する法律

労働組合法

労働関係調整法


特別職地方公務員

特別職とは次に掲げる職である(地方公務員法第3条第3項)。法律に特別の定めがある場合を除き、特別職である公務員には地方公務員法は適用されない(地方公務員法第4条第2項)。

就任について公選又は地方公共団体の議会の
選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職(地方公務員法第3条第3項第1号)

例:都道府県知事特別区区長市町村長、議会の議員副知事副市町村長行政委員会の委員など


地方公営企業の管理者及び企業団の企業長(地方公務員法第3条第3項第1号の2)

法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非常勤のもの(地方公務員法第3条第3項第2号)

臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職(専門的な知識経験又は識見を有する者が就く職であつて、当該知識経験又は識見に基づき、助言、調査、診断及び労働関係調整法の規定による斡旋事務を行うものに限る。)(地方公務員法第3条第3項第3号、地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令第1条)

投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、審査分会長、国民投票分会長、投票立会人、開票立会人、選挙立会人、審査分会立会人、国民投票分会立会人その他総務省令で定める者の職(地方公務員法第3条第3項第3号の2)

地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定するもの(地方公務員法第3条第3項第4号)

非常勤の消防団員及び水防団員の職(地方公務員法第3条第3項第5号)

特定地方独立行政法人の役員(地方公務員法第3条第3項第6号)

職員の任用(公務員の任命)
任用

任用とは、任命権者が特定の人を特定の職につけることである。職員の任用は、地方公務員法の定めるところにより、受験成績、勤務成績その他の能力の実証に基いて行わなければならない。職員の職に欠員を生じた場合においては、任命権者は、採用、昇任、降任又は転任のいずれか一の方法により、職員を任命することができる。
欠格条項

地方公務員法16条の規定により、以下の者は条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第五章に規定する罪を犯し刑に処せられた者

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

また、上の条項(2.を除く)に該当するに至った時は、条例に特別の定がある場合を除いてその職を失う(28条)。

成年被後見人又は被保佐人を欠格条項とする規定については、採用時に試験や面接等により適格性を判断し、その後、心身の故障等により職務を行うことが難しい場合においても病気休職分限などの規定が既に整備されていることから、令和元年6月14日に公布された「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」によって削除されることとなった。
任命権者

職員の採用・昇任・降任・転任・免職・懲戒などの人事権は、法律又はこれに基づく条例・規則・規定に従い、地方公共団体の長のほか、議会の長、行政委員会代表監査委員警視総監、道府県警察本部本部長消防長消防団長地方公営企業の管理者等に与えられている。


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