地方公務員法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

地方公務員法

日本の法令
通称・略称地公法
法令番号昭和25年法律第261号
種類地方自治法
効力現行法
成立1950年12月9日
公布1950年12月13日
施行1951年2月13日
所管総務省
主な内容地方公務員の身分取扱に関する事項
関連法令国家公務員法
条文リンク地方公務員法 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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地方公務員法(ちほうこうむいんほう、昭和25年法律第261号)は、地方公務員の職、任免、服務、労働関係など、地方公務員の身分取扱に関する基本的な事項を定めた法律。1950年(昭和25年)12月13日公布、1951年2月13日施行。

一般職の地方公務員すべてに適用されるが、特別職の地方公務員については、法律に特別の定めがある場合を除き適用されない(4条2項)。基本的には国家公務員法に準拠した内容だが、給与条例主義や(24条5項)、地方公務員に対する労働基準法の一部適用(58条3項)などの相違点もある。
制定の経緯

1946年(昭和21年)11月3日大日本帝国憲法が改正され、制定された日本国憲法には、新たに地方自治に関する章が設けられ、第92条で「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」と規定された。これを受け、地方自治に関する基本法として1947年(昭和22年)4月に地方自治法が制定され、知事など一部の職についてあらたに地方公務員としての身分付与が行われることとなった。また同じ時期に国家公務員に関する身分取り扱いに関する制度整備も進み、同年10月に制定された国家公務員法により、国家公務員の身分取り扱いについては統一的な制度整備が行われるが、その一方で地方公務員に関しては同様の法整備が行われず、その立法化が待たれていた。

地方公務員の身分取り扱いに関する法整備として、1947年(昭和22年)12月の第一次地方自治法改正の中で、地方公共団体の吏員に関する任免、給与、服務等の身分取り扱いに関する項目について、別途定める法律により規定することが盛り込まれ(第172条第4項)、地方公務員に関する身分取り扱いに関する事項の立法化が明確化されたほか、法の制定期限についても1948年(昭和23年)4月1日までに制定されるべきことが明確に規定された。しかし、法案作成を巡って総合司令部(GHQ)との交渉が難航し、当初法律で定めた期限に間に合わなくなったため、制定期限が同年12月31日まで引き延ばされた。

一方、1948年(昭和23年)7月22日に、GHQのマッカーサー元帥から芦田均首相に対して送られた書簡(マッカーサー書簡)を受けて同年7月末に公務員に対する団体交渉権の制限、争議行為の禁止などを定めた政令201号が制定され、それに伴う国家公務員法の大改正が行われるなど、この時期労働関係を中心として公務員制度が大きく変動していた。このため政府は、地方公務員の身分取り扱いに関しては、当面政令第201号の内容やその他最小限の項目を盛り込んだ暫定法の制定のみにとどめるよう方針を変更しようとしたが、この点についてGHQの賛同を得ることができず、改めて法案を検討することとなった。このような経緯もあって立法作業はさらに遅延し、結局変更後の期限である12月31日になっても地方公務員法の法案が国会に提出されるには至らなかった。

こういった紆余曲折を経た末、最終的に地方公務員法の法案がまとまり閣議決定を受けたのは翌1949年(昭和24年)11月であるが、同法案についても地方公務員に対する労働基準法の適用、単純労務職員の特別職化などの点で各方面の了解を得られず、さらに1年程度再度調整の期間を要した後、1950年(昭和25年)11月17日にようやく地方公務員法案が閣議決定され、同月21日に法案が第9回通常国会に提出された。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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